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私の勤めている会社の取引先が倒産し、1500万ほどの売上が焦げ付きまし

私の勤めている会社の取引先が倒産し、1500万ほどの売上が焦げ付きました。これを会社は、売上をその分マイナスする処理をしました。しかし、これは本当は、特別損失で計上すべきだと思います。売上を減らしている分、消費税の支払額も少なくなるはずです。これは、脱税などの罪に問われることなのでしょうか?

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回答No.1

巨額の焦げ付きにご同情申し上げます。 >1500万ほどの売上が焦げ付きました。これを会社は、売上をその分マイナスする処理をしました。しかし、これは本当は、特別損失で計上すべきだと思います。 ・ご質問の内容から (借)特別損失 1,500 / (貸)売掛金 1,575 (借)仮受消費税 75 とすべきところを (借)売上 1,500 / (貸)売掛金 1,575 (借)仮受消費税 75 と処理した。ということであれば、仕訳のとおり消費税の税額には差異がないと思われますので「脱税」などの心配をされることはありません。 ただし、売上げを減少させることにより、免税事業者や簡易課税等の特典を受けるような場合は、この限りでありません。 なお、法人税法上の貸倒の要件に該当するかどうかについては、判断できませんでした。

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