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取引先の倒産

先日、取引先(問屋)が倒産して、管理している法律事務所の管財部より、¥310.069支払残金がありますので、支払う様連絡があったので当方が取引先が倒産する以前に返品した商品の明細のコピーと、その問屋さんから買った商品で返品したいものが支払残金以上にあるので、商品を返品したい旨手紙を出していました。その後返事がありまして、倒産以前の返品分を差し引いて、半額に減額しますので現金で支払お願いしますとのことでした破産管財になった場合、現金での支払になりますとのことでした。当方は減額されなくても良いので商品で返したいのですが、破産管財になった場合は現金で支払わないといけないのでしょうか。教えていただけないでしょうか。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

その商品は「預かった」物でしようか。それとも「買った」物でしようか。これは当初の契約書に書いてあると思います。預かっている商品なら「お返しします。」でいいですが、通常なら「買った」物と思われます。そうしますと、その商品の所有権はgyousei-taさんがもっています。代金だけが未払いと云うことになります。破産だからと云う特別な方法ではありません。

回答No.2

 ある会社が破産した場合,その会社に債権を持っている側は,破産手続によらないとその取立てができなくなりますが,破産会社に対して債務を負っている側は,破産前と立場が変わらないことが原則です。  卸と小売りの取引は口約束の部分が多くてややこしいのですが,要は,小売りから卸に対する返品というものが,小売りが返品したいといえば無条件で認められていたのか,卸がうんと言わないと返品が認められていなかったのか,という問題になります。例えば,定期刊行物(週刊誌とか月刊誌ですね。)は,一定期間経過後は返品は無条件で受け入れられるとのことです。しかし,衣料品などは取引形態によって様々だということのようです。  ということで,卸から小売りへの納品が,基本的に売り切りであって,卸の了解がない限り返品が認められないものなのか,小売りから無条件で返品できるのか,という点が問題で,もし無条件返品可能という取引なら,その点で管財人と交渉の余地があります。

  • angeleye1
  • ベストアンサー率16% (162/961)
回答No.1

そりゃ相手はかき集めた金を債権者に分配するので現金欲しがりますよ。 倒産以前の返品分は認められるしょうがそれ以降は難しいでしょうね。 ただ、まぁ相手はさっさと少しでも回収したい訳で すぐに「あなたの主張は裁判で否認されるかもしれないし、そうなると長引くし、いらぬ費用もかかる」と脅してくると思います。 「あぁ、長引いて結構。こっちの主張をじっくり司法に聞いて欲しい。こちらも何の連絡も無く突然このような事態になり取引先にご迷惑をかけている、いわば迷惑料だ。」と言えば向こうの態度も変りますよ。 当方貸しビル業ですが先月テナントがつぶれ、預かり保証金・原状回復・違約金などなどで少々争ったばかりです。

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