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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:取引先の倒産)

取引先の倒産による未集金分の回収方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 資金繰りに困窮する小さな法人会社が取引先の倒産で未集金分が発生しました。弁護士に必死に窮状を訴えることで回収の可能性が増えるかどうか、裁判所の手続きについて教えてください。
  • 代理人の弁護士から破産手続き開始の申立てについて通知があり、今後は裁判所の手続きに従い進められることが明示されました。夫婦二人の小さな法人会社にとって、たとえ30万円の未集金分でも資金繰りには大変困窮しています。
  • 裁判所の手続きの中でも、訴え方次第で未集金分の回収可能性が変わることがあるのでしょうか?もしそうならば、どのような手続きをすればいいのか、詳しく教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.1

1. 恐らく受け取られた弁護士名の通知というのは、裁判所に対して「破産者の資産を保全するとの裁判所の命令」を申請した、或いはその「資産保全管理命令」を受けたとの通知であろうと推測します。今から相手の事務所へ出向けば、この裁判所の命令が入り口に張られていると思います。 2. よって、この通知受領以降の債権者による個別回収行為一切が禁止されました、という状況になりますので、質問者側が弁護士を使おうが誰を使おうが、どういう手段を検討しようが裁判所の管理する破産の手続を経ない回収手段はなくなる、という事になります。(別個に担保を取得している場合の担保処分による回収、破産者から質問者への反対債権との相殺回収は可能です)これを無視しても資産処分・回収行為は刑事罰が課せられる可能性もあります。 3. 今後の手続としては、裁判所の通知に従って破産債権届けを行う、以降破産手続に従って破産配当を受ける(1年以上経過して債権額の10%が返ってくれば良い部類)ということになりそうです。破産を申し立てた側にとってもその時点で資産の処分権限が一切無くなる為、相手がかわいそう・昔から世話になった・金額が少ないといった情緒的な理由で返済に差異・優劣をつけることも出来ません。 4. 取引先が破産ではなく民事再生法による事業継続を図ろうとしている場合は、少額債権者への一部優先返済や事業継続に関わる債権者への一部返済といった可能性はあったかも知れませんので、知人のアドバイスはこのあたりの経験から来るのかも知れません。

poroboo
質問者

お礼

大変わかりやすいご回答をありがとうございました。 送られてきた通知は、正確には、 「裁判所へ申請した」ではなく、 「申請の準備中。申請した時点で、また連絡をします」 というものでしたが、どちらにしても、やはり当方から何らかの行動を起こせるわけではないわけですよね。 ありがとうございました。

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