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自営業の両親の取引先が倒産し、お金が回収できません。困った!
こんにちわ。皆さん。じつは自営で小さな内装業を営む両親の大手取引先が倒産してしまい、仕事を引き受けた分の代金が回収できていません。新規の取引先にはとても気をつけているはずでしたが、今回初めてこのようなケースに巻き込まれています。 両親は裁判を起こしてもその費用だけで回収代金を越えてしまうと見て、すでにあきらめモードに入っています。すでに倒産した大手取引会社の弁護士と何度か会合を持った物の、先方は一向に代金の支払いに応じる気配はありません。代金の詳細は大体60万円ほどだそうですが、こういった手の代金をうまく回収する方法をどなたかご存知ないでしょうか?年老いても必死に働く両親がかわいそうでありません。
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- takkan39
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税金の申告と裁判の権利行使とはもちろん関係ありませんし、 債権の回収をしようとしているのですから、 債務者ならまだしも債権者の財産を調査する事はないと思います。 債権の存在を明らかにして、請求を容認もしくは棄却する機関ですから。 また裁判は、債権の存在が明らかでなかったり、相手が債権の存在を争っている場合にするのであり、 すでに債権の存在が明らかで、相手も認めているのであれば直接に権利行使すればよいのです。 とはいえ、専門家でもなければ今の現状を把握するのさえ大変だと思います。 その弁護士はいずれにせよ会社を代理していると思われますので、 債権者に現状や弁済の見込みについてきちんと説明する義務がありますし、 対応に問題があるようであれば、然るべき機関に訴え出て相談する。と言えば 対応が変わるかもしれません(参考URL) がんばってください。
- takkan39
- ベストアンサー率40% (34/83)
会社が倒産されたという事ですが、 破産もしくは会社更生法の適用となったという事だと思います。 破産だったら、破産管財人が裁判所で選任されるので 債権の交渉はその破産管財人とやります。 会社更生法でも同様に管財人が選任されます。 これら管財人は文字通り会社の財産や負債を管理し すべての債権者に対して法律に基づき管理・清算するのが仕事ですから 特定の債権者に対して特別な理由なく弁済することは、 他の債権者を害する行為となりますので禁止されています。 お話の弁護士はどういう立場なのか不明ですが 管財人であれば上記の事情で断られているのかも知れませんし、 顧問弁護士というのであれば、そもそも財産の処分権がありません。 回収は難しいかも知れませんが、裁判を起こさずとも 破産財団に加入したり、債権者会議に出席したりして権利を主張する事はできます。 このとき、主張できる担保権があったり 先取特権(民法301条~)があれば優先弁済を受けれる場合があります。 倒産会社の財産ですから相当厳しく管理されており 更正計画や配当表を作ってきっちり決められていくはずです。 あとは、請け負った時に相手から預かっているもの 例えば運送業とかであれば、客から預かった荷物など があれば、弁済を受けるまで留置権を行使して返還しないとかという手はあります。
- unos1201
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小さいころから倒産の現場を見せられてきました。 税金の滞納、銀行の担保差し押さえ、未払い給与の支払いが優先されますので、実際に債権を回収できる割合は少ないものです。 時間の勝負で、倒産したらすぐに現場に行き、もしも搬入した商品があれば、すぐに赤伝を切って、回収、金目のものは銀行等が来る前に押さえることができれば、それを換金する人もいるみたいです。 それも、倒産して数時間経過すると、無理です。
お礼
お返事どうもありがとうございます。とても役に立ちました。 両親は簡易裁判を考えていますが、なにせ老夫婦が営む小さな自営業で、税金の申告もしていません。それを恐れて両親は裁判を起こすことをためらっているようですが・・・・ 税金の申告をしていなくても法の権利は彼らにまだあるとは思うのですが・・・・・ みなさまどう思われるでしょうか。
お礼
早速のお返事、どうもありがとうございます。とても役に立ちます。昨日私の両親と話したところ、倒産した企業は闇金融に手を出し、借金が滞ったため、全ての財産が抵当に入ったという非常に不可思議なことを他の取引先から聞いたそうです。 また、倒産した企業の弁護士と名乗る人から書類が届き、負債を受け取るには、債権調査票なる物に記入するように弁護士から支持されたそうです。もちろん、その後弁護士から音沙汰はなし、電話をしても受付の女性が応対し、他に債務がありすぎて、個人事業主の債務までは手が回らないといった非常に不可思議な応対をするそうです。 勿論裁判所から何の通知もないそうです・・・・・ これは正直言って詐欺にしか感じないのですが、どうも人のいい両親にはわかっていないようです。 とりあえずお返事ありがとうございました。