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大都市近郊区間内における乗車変更の取り扱いについて
大都市近郊区間内における乗車変更の取り扱いについて 例えば、嵯峨嵐山から京都までの乗車券(嵯峨嵐山から230円区間という乗車券でなく着駅が京都と書かれた普通乗車券)を使用開始後、東海道新幹線(京都~新大阪)を含めた大回り乗車をしたくなり、京都駅の在来線改札内のみどりの窓口で着駅を東福寺にする(差額なし)変更を申し出ることはできますか?もちろん新幹線特急券は別に購入しているものとします。
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No4さんの仰るように制度上、質問の趣旨を妨げる規定はありません。 従って、なぜ拒否されたのか理解に苦しみます。 まずは乗り越しすなわち区間変更の基本をおさらいしましょう。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/02_setsu/04.html#249 (区間変更) 第249条 普通乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両券を所持する旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該乗車券類に表示された着駅、営業キロ又は経路について、次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)をすることができる。 (1) 着駅又は営業キロを、当該着駅を超えた駅又は当該営業キロを超えた営業キロへの変更 (2) 着駅を、当該着駅と異なる方向の駅への変更 (3) 経路を、当該経路と異なる経路への変更 このように、区間変更は「あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け」た場合に限り有効です。 自動改札の普及により、現実には着駅精算が普及していますが、これは短距離の単純な切符を単純に変更した場合は、あらかじめ承諾を得たものとみなしているだけのことです。 厳密にいうと、「あらかじめ」とは当該乗車券の有効区間が終了するまでに係員に申し出ることを意味し、これはJR西の某駅で責任者を通じて確認したことがあります。従って、質問のケースを着駅の東福寺で申告すると、単純な乗り越し(請求額0円)で処理してくれるとは限りません。 しかし、京都駅で申告の場合は、どう考えてもあらかじめ申し出たとみなすべきでしょう。 非常に厳密に言えば京都駅まで乗車した時点で、その乗車券の効力はなくなっていますので、それ以遠に乗り越すのなら「あらかじめ申告していた」とは言えない状態というのはわからないでもないですが、あまりにも杓子定規な解釈といえましょう。。 実際、京都駅改札内のJR西担当のみどりの窓口でも、JR東海担当の新幹線乗換改札前の窓口でも、「京都まで(あるいは京都へすら満たない)」の乗車券を原券として、京都以遠の駅への切符に区間変更する客が多いことを見越して設置された窓口であり、そのような区間変更券の発行が可能になっています。 したがって、よほど厳密に解釈しない限り、区間変更を認めるべきと考えます。 それでも乗車終了(すなわち契約完了)なので契約区間の変更を認めないというのなら、その旨正確に説明した上で、京都→東福寺の乗車券を別途発売すべきです。なぜ、嵯峨嵐山までもどれなどと規則にないようなことを平気で言うのか理解に苦しみます。後学の為、JR西の窓口かJR海の窓口か教えてくれますと助かります。 なお、近距離乗車券の窓口での発売可否ですが、規定そのものが窓口で発売することを前提にしており、それに対して、近距離券など券売機で買える券は券売機で買うことを原則とするような規定がない以上、窓口で発売を拒否することはできません。(とはいえ実際には券売機で買うように言われることは多いですが、窓口では売らないとは言われません。) 現行のシステムでは、窓口で買うと、質問事例のような着駅表示の券になり、しかも、依頼した駅より遠方に運賃同額の駅があったとしても、乗客の申し出た駅までの券として発行されるのが通常です。 実務上は下車駅で乗り越し清算(質問のケースでは、精算額0円)の形を取っていますが、ルールを厳格に守って大回り乗車を行ないたいのなら、上述の事情で乗車券の着駅に着くまでに乗変を申し出た方がいいでしょう。
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- kuma-gorou
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制度上、質問の趣旨を妨げる規定はありません。が現実は不可です。 まず、嵯峨嵐山で着駅表示のきっぷが購入できるか否かですが、原則、自動券売機での発券であり、頼んで着駅表示のきっぷが発行して貰えるか否かは駅長の裁量に委ねられます。 次に、京都駅で、乗車後の行き先変更が可能か否かですが、実務上は下車駅で乗り越し清算(質問のケースでは、精算額0円)の形を取っています。 よって、乗変を申し出ても、東福寺で処理して貰って下さいと言われるのがオチでしょう。 再度言いますが、制度上は可でも、現実には、限りなく不可能と言えます。 ちなみに、大阪近郊区間内における選択乗車には新幹線も含まれます。
- TooManyBugs
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みどりの窓口で区間変更の扱いをするかは判りません。 駅での区間変更は精算所(改札)の所管です。
- townser
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可能です。なお着駅(東福寺)で申告した場合は経路通りの乗車券が必要となるのが原則です。 山陽新幹線は大都市近郊区間内ではありませんが、東海道新幹線は区間内ですので経路外乗車の対象内となります。京都~新大阪間の乗車券は不要です。ただし自動改札機は通れませんので有人改札を通る必要が生じます。 #1さんの回答は一部誤答があります。
- ROSHI1965
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大都市近郊区間内で東海道山陽新幹線は、利用できませんし 特急券を別途購入しても京都駅~新大阪駅間の普通乗車料金が 必要となります。 嵯峨嵐山駅~東福寺間の普通乗車料金は、230円です。 嵯峨嵐山駅からの近郊きっぷは、自動券売機で発券するもの ですので230円区間を表示しております。 京都駅と同じ11km~15km範囲で同じ乗車料金です。 嵯峨嵐山駅~京都駅~大都市近郊区間範囲を大回りして JR奈良線東福寺駅へは、京都駅で精算しなくても 同じ経路を通らずに大回り乗車ができます。
補足
回答ありがとうございます。当方、大阪近郊区間には、東海道新幹線の米原~新大阪を含むものと解釈していますが規則の変更があったのでしょうか?また自動券売機の購入ではなく、何らかの事情で窓口購入となった当該きっぷを所持しているものとしていう条件設定での質問です。現実に起こったシチュエーションですが、当の窓口氏は、「嵯峨嵐山駅まで引き返し、券発行をやり直せ。もちろん京都-嵯峨嵐山の往復にJRを利用するのであれば、往復運賃は別途要」という事実上の拒絶回答でした。根拠をただしましたが、明確な回答が得られず、今回質問した次第です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 当方の解釈も回答者様と同様だったため、窓口氏の対応に疑問を感じ質問した次第です。 ちなみにJR西の跨線橋の上にある改札内みどりの窓口で、窓口氏は女性でした。