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区間変更の取り扱いについて
下記のような状況で乗車後の区間変更を申請すると精算金額はどのようになるのでしょうか? 1.宇都宮より新横浜までの東北本線,東海道新幹線経由の乗車券を購入。(138.3km・2210円) 2.新横浜は東京近郊区間内の駅ですが、東海道新幹線はその範囲に含まれないため、東京駅で途中下車可能な為、途中下車します。 3.東京駅入場後、新横浜までの経路を在来線東神奈川経由(2,520円)に切り替える。 考えられるのは、 (1)東海道新幹線と在来線の分岐点となる東京から新横浜の運賃(新幹線経由480円,在来線経由540円)の差額60円を請求される。 (2)宇都宮・新横浜間の東海道新幹線経由と在来線経由の差額310円を請求される。 以前に横浜市内→会津若松の乗車券を塩釜までに変更した所、郡山・会津若松と郡山・塩釜の差額を請求されました。(この時仙台市内の北端の岩切まで仙台市内への変更を希望しましたが、郡山・仙台は200km以内の為、仙台市内の指定は出来ないと言われました。) このことから推測しますと(1)のような気がしますが、東京近郊区間との絡みもあり、どうなるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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【回答の訂正】 ANo.1のPAPです。ANo.1の回答の一部を訂正いたします。 変更区間は東京~新横浜ではなく品川~新横浜になりますので、品川~新横間の新幹線と在来線の運賃比較となります。 新幹線品川駅が2003年10月1日に開業して4年が経過しましたが、回答時にはすっぽり頭から消えておりました。申し訳ありません。 変更区間が東京~ではなく品川~になること以外に訂正はありません。 訂正してお詫びいたします。 なお、方向の変更と経路の変更については、新横浜駅と新花巻駅の場合に在来線の駅もありますので各種話題がありますが、乗車券の変更に対しては方向変更でも経路変更でも扱いに差がありませんので、どちらにしても結論は一緒です。
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- townser
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失礼。すこし間違えました。 誤1) 発駅計算となるのは原券が「100km以下」または「大都市近郊区間内駅相互である」ことが条件となり、 正1) 発駅計算となるのは「原券が100km以下」または「原券・変更後ともに大都市近郊区間内駅相互である」ことが条件となり、 誤2) あくまでもどっちで計算するかは原券で判断します。 正2) (削除)
- townser
- ベストアンサー率44% (245/555)
まず原券の条件が、「101km以上」であり、かつ「大都市近郊区間内の駅相互でない」ため、経路変更-打切計算を行います。 実乗車経路で、原経路から変更後の経路への分岐点となる品川駅を変更開始駅として取扱い、変更後の品川~新横浜(在来線経由)の運賃450円から、不乗区間の品川~新横浜(新幹線経由)の運賃400円を引いた差額50円を不足額として支払うことになります。 なぜ品川かというと東京~品川間は新幹線も在来線も同一路線として見なされているからです。(別線区間は品川~小田原間なのです) >横浜市内→会津若松の乗車券を塩釜までに変更 についても全く同様です。 発駅計算となるのは原券が「100km以下」または「大都市近郊区間内駅相互である」ことが条件となり、それ以外はすべて打切計算です。変更後が大都市近郊区間内駅相互になるからといっても、原券が大都市近郊区間内駅相互でなければ発駅計算にはなりません。あくまでもどっちで計算するかは原券で判断します。 なお、変更後の乗車券の有効期間は(有効開始日に取り扱った場合は)2日のままです。 これは(原券の有効日数)-(経過日数)と(変更区間の営業キロに対する有効期間)-(経過日数)を比較し、多い方の日数を有効期間とするためです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 横浜市内から会津若松の乗車券を仙台市内に変更は200km以内なので不可との事でしたが仮に札幌までに変更すると郡山・札幌は優に200kmを超えますので札幌市内までの区間変更乗車券が発行されるのでしょうか?
- dober-o
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原券 宇都宮→新横浜(経由:東北・東京・新幹線・新横浜)に対して、 新幹線経由から在来線経由に変更する場合、下記の区間変更の【方向変更】にあたります。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/02_setsu/04.html 方向変更の起点となる駅は、質問の場合東京ではなく品川になります。 (東京~品川間は新幹線と在来線は同一視するため) したがって、 品川→新横浜(経由:品川・新幹線・新横浜) 400円 品川→新横浜(経由:東海道・横浜線) 450円 の差額である50円が精算額となります。 乗車券の運賃計算経路の営業キロが100キロ以下であったり、 原券が近郊区間内完結で変更後も同様の場合は、 全区間での運賃の差額精算となりますが、 質問のケースはどちらでもありませんので上述の計算方法となります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 この場合、在来線経由に切り替えると得をするパターンですが、逆に大井町や西大井で下車すると下車前途無効になり品川からの130円と比較し、過剰分の270円は払い戻されずに乗車券は回収と言うことになりますか?
- PAP
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(1)です。 原券が東京近郊区間内相互でも100km以下でもありませんので、発駅からの運賃の差額ではなく、変更区間である東京~新横浜の変更前後の運賃を比較し、不足の場合のみ請求(過剰は払い戻しなし)となります。 根拠:旅客営業規則第249条 以下のJR東日本公式サイト内のページをご参照ください。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/02_setsu/04.html#249 ご質問のケースは同条第1項の第3号(経路の変更)に該当します。 この場合、同条第2項第1号イ(ロ)に従って、変更区間(東京~新横浜)の在来線経由の運賃と、原券の不乗区間(東京~新横浜:新幹線経由)の運賃の差額収受となります。 ただし、同条第2項第1号ロに注意が必要ですが、同号ロ(イ)、同号ロ(ロ)のどちらにも該当しませんので、同号ロ(変更前後の全区間に対する差額収受)は無視できます。 原券が東京近郊区間内相互発着ではありませんので、乗車券の変更について、近郊区間は考慮する必要がありません。 ちなみに、ご質問にある塩釜駅への変更は、同条第1項第2号(方向の変更)に該当します。 この第2号(方向の変更)と第3号(経路の変更)は、それ以降の同条条文該当個所が全く同じですから、収受金額の計算方法は同じとなります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 鉄道運賃もJRは国鉄時代から計算方法が大雑把で交通費を安く上げる盲点はいくつも有りますね。