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取締役って雇用保険に入れない??

父親が名ばかりの取締役で最近会社を退職しました。 体の不調で辞めたのですが、失業手当の手続きをしようと したら、雇用保険を払っていないので、 失業手当はもらえないとのこと・・。 小さな個人企業でしたし、父も母も私もそういう仕組みには無頓着だったので、どうしていいかわかりません。。 何か失業手当というか、収入をもらえる方法はないでしょうか?

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  • ベストアンサー
noname#4180
noname#4180
回答No.4

 会社の役員でいらっしゃったのなら、小規模企業共済に加入していた可能性があると思います。  これにより退職一時金くらいは出るのではないかと思いますが。  また、「加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職したとき、希望により退職年金が10年間支払われます。」というオプションも用意されているかも知れません(下記URLの例)。

参考URL:
http://www.tagawa.or.jp/keiei/shoukibo/
nassyu
質問者

お礼

「小規模企業共済」について色々と調べています。 とても参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ragi4
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.3

 仰るとおり、自営業主で役員(雇用形態)ではない場合、雇用保険には入れませんので、いわゆる失業手当の受給は受けられません。(下記URL参照)  4年前に、自営業主兼取締役だった父(75)が急死した時は、遺族年金という形で、父が継続していた国民年金から母(65)を受取人にして、取締役業を引き継ぐ形を取りました。今は、母個人の国民年金(支払い)のみを継続してます。    失業保険に該当するものは、受け取れないですけれど、年金給付条件(年齢、国保加入年数)を満たしていれば、支給を受けられるかどうか、もよりの社会保険事務書に相談して見られてはいかがでしょう。  本人が、入院中などで赴けない事を説明すれば、家族が代理人として諸手続きする事ができます。

参考URL:
http://www.joy.hi-ho.ne.jp/masa-nak/KoyouMain.htm
nassyu
質問者

お礼

詳しく書いていただきありがとうございました。 よく調べて参考にさせていただきます!

noname#24736
noname#24736
回答No.2

取締役は雇用保険に加入できません。 取締役経理部長など、使用人兼務役員の場合は、雇用保険に加入できますが、使用人兼務でない取締役の場合は、雇用保険に加入できないことになっています。 お気の毒ですが、雇用保険に加入していなければ失業手当は受給できません。 他に、受給できる方法も有りません。

nassyu
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

noname#5539
noname#5539
回答No.1

取締役、とつくと会社側の人ですから、失業手当はでないですよね・・・。 自営業者なら、国民年金に加入していらっしゃるのですよね? 体を壊したということ=働けないということですか? 医師の診断があれば、国民年金から、年金がでるのでは? はっきり断言できなくてごめんなさい。年金課の方に聞いた気がするのですが、資料が手許になくて、確かではないのでどなたか良回答をくださることを願いつつ・・・

nassyu
質問者

お礼

ありがとうございました。 むずかしいですよね。。。 ハローワークに聞いてみたりして、 色々調べてみます。 早速のご回答ありがとうございました!

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