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取締役の雇用保険料について
- 退任する取締役の雇用保険料について、人事担当者から「兼務期間含めて適用外になる可能性が高い」と言われました。
- 退職金や株式もあるため、会社側の対応が心配です。
- 支払った保険料と失業保険の受給について、どちらが得か、また妥当性があるのかについて教えて欲しいです。
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基本的に取締役に就任した時点で雇用保険の対象ではありません。が、使用人兼務の場合は使用人の部分について雇用保険の適用が可能です(この場合、取締役専任になった時点で雇用保険は失権します)。 失権した場合でも専任になってから1年の受給期限迄に取締役を辞して残りの期間について失業給付を受ける事は理論上は可能ではありますが現実的とは言い難いです(受給開始時点で65歳未満が条件)。 さて本件では誤って適用された雇用保険の保険料について会社から年5%の損害金を加算して還付されれば良しとしなければなりません。 会社としては、公租公課の5年時効や賃金債権の2年時効等を主張してくる可能性がありますが、貴方は不法行為の10年時効を主張する事が出来ます(但し取締役に「選任される前日迄は使用人だから雇用保険料の納付義務」があり、還付請求は出来ません)。 砕いて言えば使用人兼務の期間についても雇用保険料の還付を要求しましょうと言う事です。
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- naocyan226
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>会社に請求するとして、(1)+(2)は可能でしょうか? (1)については会社の手続き上のミスですから、当然それを根拠に損害賠償の請求ですね。 ただし、兼務期間は被保険者資格があったはずですから、その期間分は手続ミスはないのですが、いわゆる掛け捨てですね。失業状態になっていないのですから。取締役の4年間分だけが対象です。 (2)は無理です。もともと原則として、取締役は雇用保険の対象外です。従って、「もらえるであろう失業保険」はありません。兼務期間はあるのですが、前述のとおり失効してますから、結局貴殿は失業手当は貰えません。会社も払う義務もありません。
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 (1)は最低限で当たり前ですね。+αを会社がどう考えるのか、まずは提示を待ってみます。
- lv4u
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給料+役員報酬で受け取っていたなら、その給料分のところに対して、雇用保険が適用されるそうです。 なので、その給料分に対する失業保険がもらえると思います。また、素人としても、そうなるのが妥当と感じますね。 >>会社に請求するとして、(1)+(2)は可能でしょうか? 普通に考えれば、(1)あるいは(2)のどちらかの請求になるのでは? 両方の請求が可能であるなら、保険料を払わずに失業保険がもらえるってことになりますよ。 そして、利息分を考えれば、(1)のほうが有利かもしれませんね。
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。参考にさせていただきます。
お礼
ご回答ありがとうございます。進展して困ったら質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。