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雇用保険の給付に関して

会社の取締役になる前は、数十年と雇用保険の被保険者とて保険料も当然払っていました。従い、受給資格は当然あると思いますが、一度、取締役になり、数年経過してこの間は当然、雇用保険料は払ってません。 取締役を退任した場合は、過去の被保険者期間が受給要件を満たしているため、雇用保険の支給は受けられるのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • nori301
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回答No.2

>取締役を退任した場合は、過去の被保険者期間が受給要件を満たしているため、雇用保険の支給は受けられるのでしょうか。 取締役に就任すると、雇用保険の被保険者資格は喪失します。 ですので、数年経過している場合は、失業保険(雇用保険上は、求職者給付といいます)のもらえる要件となるとなる期間は、1年間の間に6ヶ月間の被保険者期間ですが、間1年以上空いていると、過去の期間は通算されませんので、今回は支給されないことになります。 参考までに。↓ http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/nenkin04.htm

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/nenkin04.htm
ropy
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

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回答No.1

退職後1年以上経過しているので無理なのでは?

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