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初めまして、sapmuraです。早急に教えてもらいたいのですが、今年の

初めまして、sapmuraです。早急に教えてもらいたいのですが、今年の5月1日に借家を借りて住み始めたのですが、まず、一階のトイレの横にある和室から異臭がするので押入れを調べた結果、雨漏りが確認でき大家に相談したところ簡単に押入れの天井を直しただけで重要な屋根は直されず電話したら「まぁゆっくり直して行こう」って言われました。 でも、一応天井を直したから異臭は治るかと思えばその臭いはさらに増し、どんな臭いかというとそれはもう「うんち」の臭いなんです。家のトイレは一応水洗なんですが、浄化槽に溜まるタイプで家の裏にある浄化槽の蓋を開けた時と同じ臭いなんです。今日、その事を大家に言おうと思うのですが「そんなの自分でしろ」とか言うような大家なのです。 もしそのような返事だったら自分で何か業者でも頼まなければならないのですか?この家はその大家が昔に住んでた家だそうです。回答お願いします。

みんなの回答

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.1

原則論は、「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」と言う事ですね。つまりは修繕義務を負うと言う事です。→民法606条 しかし、これは原則論であって、個人間での交渉では反故にされる事は数多いものです。 これを法廷の場に持ち込めば、修繕しろと司法が判断してくれますが、なんとなく立場が弱いと感じている店子が、強気の大家にそう言われれば、しかたkなく自分で修繕…なんて事はあるでしょう。 さて、どうするか。もちろん大家の債務不履行を理由に損害賠償請求を起こせば、金はかかるが修繕は行われるでしょう。しかしそれでは本末転倒ですので、何処かお役所から指導して貰うと言う手もあります。けんか腰になる可能性があるので、良い関係が壊れるかもしれませんが、東京なら「都市整備局(住宅政策推進部不動産業課)」ですが、各行政には必ずあります。 もうひとつは、ご自身で修繕し、費用償還請求権を行使して費用を請求する。→民法608条。 どちらにしろけんか腰になるのは間違いないですが、致し方ありません。これらの事を文書にして大家に渡せば、もしかすると修繕するかもしれませんね。 しかし、一番いいのはご自身で原因を調べ、ご自身でなるだけ費用をおさせて修繕する。但し、原状回復義務を負わない事を大家に一筆貰う、と言う事でしょうか。

sapmura
質問者

お礼

有難うございました。何とか理論は解ったのでよりよい結果になるように大家とも話してみます。

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