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更新料の件で教えてください。
更新料の件で教えてください。 賃貸マンションに住んでおり、6月末で契約切れとなることから更新を行うところなのですが、更新をしても翌月の7月末に退去をします。 大家さんにはまだこの旨を話してはいないのですが、1ヵ月の延長をするだけでも2年間の更新料を支払う必要があるのでしょうか。 御世話になる月分の御家賃は支払うつもりでいます。 宜しくお願いいたします。
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元業者営業です >1ヵ月の延長をするだけでも2年間の更新料を支払う必要があるのでしょうか。 結論から言うと「あります」です。 更新料自体は「法的根拠が無い」お金ですが、契約書に記載されそこにサインした時点で「原則有効な特約」になります。 少々思い違いをされているようですが、別に2年間分の更新料ではなく「契約を満了し、その契約を新しく更新・継続する為のお金」ですから、2年間でも1日でも契約期間に関係はありません。 なので、当然ながら支払う義務があるのです。契約上は。 ただし、先日も「更新料は無効」との判決が出たように、不服なら裁判所に訴えて契約内容を反故にする事も可能です。 その為には自分自身で行動をおこさねばなりません。黙っていて「自然に」更新料が無くなる訳ではないのです。 要は「そこまでしても払いたくないかどうか」です。 ただし、判例はあくまで判例。全ての案件にたいして同じ判決が出るかどうかはわかりません。 実際「更新料は妥当」と先日の判決と180°違う判決も出ています。 なので、結局は「やってみなくちゃ分らない」という事になりますが、問題なのは「やってみる」事にも多額のお金と時間がかかるという事。 そのリスクは精査する必要があります。
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大家しています。 > 大家さんにはまだこの旨を話してはいないのですが、1ヵ月の延長をするだけでも2年間の更新料を支払う必要があるのでしょうか。 はい、あるでしょう。 6月末で現契約が切れるわけですから、現契約に更新料の規定があるなら、7月以降も住み続けるとすれば更新料は発生します。つまり、大家には『更新料』を頂く“権利”があると言うことです。 それを、1ヶ月間だけだからということで免除するか、半分にするか、全額貰うかは大家さん次第です。
お礼
大家さんの器にも関係するようですね。 ありがとうございました。 相談をしてみます。
お礼
詳細なご回答、ありがとうございました。