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夫の浮気後、信頼関係が崩れました。

夫の浮気後、信頼関係が崩れました。 30歳前半の主婦です。子供は3人で、一番下は生後2か月です。 3日前に夫の浮気が発覚しました。 発覚後、夫は浮気相手とすぐに別れたようで、謝罪しています。 しかし、結婚当初から 私に隠れて職場の女性とメールしたり、2人で会っていたり、 また、出会い系サイトの女性とメールしたりなど、すでに4回程あやしいことをしていて、発覚しては「もう2度としません。」と謝罪して、私が許して、、と繰り返しています。 肉体関係までいったのは今回が初めてだと思います。私はかなりショックを受け、両親にも相談し、今回はいつもよりも反省しているようで、子供のこともあり、今回が最後とゆうことで許そうと思っています。 しかし、何度も怪しいことをしてきては謝罪し、ついには肉体関係まで持ってしまった夫をもう信用することができません。 また、数年後には必ず浮気すると思います。 そのため、今後浮気したときのため、法的にも有効な離婚の際の契約書などを作成した上で、許そうとおもっています。 しかし、具体的にどうゆう契約書を作成したらいいのかわかりません。 結婚前なら婚前契約書、離婚の際には離婚協議書などあるようですが、婚姻中でも作れる契約書はありますか? ぜひおしえていただきたいので、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mama4615
  • ベストアンサー率18% (988/5269)
回答No.2

初めまして 二児の母です。 そんなに書類って必要ですか? 私も 苦い経験をしましたが、書類なんて書いたら 旦那様が辛いだけですよ? 安らげる場所が なくなり 浮気にも繋がります。 ならば 今度浮気したら離婚だ と言うならば  今回の浮気の証拠を保管して置けば良いでしょ? 『もぅ○○回だから、私には耐えられないから、養育費と慰謝料を請求します』 って 言えば良いじゃない? 旦那様も 馬鹿ですよね、、白状なんてしちゃうから。 貴方にとって、数年後浮気の方が 得じゃないでしょうか? だって 今離婚しても まだ生後二ヶ月の子供さんでしょ? 働くにも働けず、就職出来たとしても二ヶ月の子供ではまともに一ヶ月出勤出来る保証は無いですもの。 貴方も これから 変わらなくてはならないですよ。 旦那様に対して 中途半端な離婚話では無い と 言う事を分かってもらう為にも お子さんがもぅ少し大きくなったら 仕事を初めて、タイミングを見計らって正社員になるとか。。。現時点なら介護士等の資格等取得するのも方法だと思います。 書類で縛るのではなくて 行動で示した方が良いと思いますよ。 あとは、旦那様を上げ上げ状態にするとか(笑 言葉がきつくなってごめんなさいね。だけど今時点では離婚は出来ない事は 貴方も承知のはずです。 数年後浮気して 離婚になるだろう と想定出来るなら 下準備が必要であり、証拠を保管しつつ、修復が続けば良いのではないですか?

yumi333
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに今現在離婚は無理だと思っています。 今回や、今までの証拠も保管してあります。 数年後、また浮気したときのための下準備も考えていきたいと思います。

  • nana0316
  • ベストアンサー率41% (7/17)
回答No.1

私の夫も浮気をしました。 私は弁護士に相談し、離婚はせず夫に慰謝料請求をしました。 また浮気の証拠は、夫による自白をレコーダーに録音したものと女とのメールのやり取りくらいしかなく、裁判で通用する証拠はありませんでした。(女に慰謝料請求する際に必要な証拠です) 弁護士から、まず夫に浮気を認める書面に書名・押印させることで確実な証拠になると言われたので、弁護士に合意書という書面を作成してもらい、夫に書名・押印させました。 夫が浮気を認め、私に慰謝料を払うことに合意する書面です。 そして、それを公証役場にて書面に残し、公証人の前で二人で書名・押印しました。 離婚する場合には、慰謝料・養育費などを公正証書として残す事ができますが、離婚しない場合は(私の場合)公正証書にはできないと言われました。(公証役場で作成できる書面は、公正証書の他にもいくつか種類があるようです) ですので、私が公証役場で作成した書面は夫婦関係が破綻していない状態であれば、法的な強制力はないのだそうです。 慰謝料500万は分割ですが、夫がもし途中で支払うのを止めても強制はできないそうです。 担当してくれた公証人は「真摯に反省し、誠意を持って支払って下さい」と夫に言っていました。 今後、夫婦関係が破綻し離婚となれば、この書面を離婚の条件として公正証書にすることは可能だそうです。公正証書に残せば、法的効力があると思います。 それでも、私は「夫に浮気をしても謝ればこの程度ですむ」と思わせたくなかったのと、痛い目に遭わないと繰り返すと思い、けじめをつけさせるためにもここまでやりました。 ただ公証役場の担当者により、そのような文言は書面にはできないなど言われてしまう事があるようです。ですので、私は弁護士に書面の作成・公証役場とのやり取りをお願いしました。 法的に有効な書面であれば、やはり弁護士に相談するほうが確実ではないかと思います。 このサイトで他の方が、公正証書に残せたと回答していました。 私が最寄の公証役場に確認した時は、「万が一これに反する行為をした場合には、○○から即座にそれぞれ慰藉料○○○万円を請求されても異存はなく、その場合速やかに上記金員を一括にて支払う事を本書面にて誓約いたします」のような未来の出来事を公正証書の文言に入れることはできないし、法的に強制力を持たせる事もできないと言われました。 対応は公証役場の担当者により、まちまちのようです。 私は、最寄の公証役場はやめて、夫の単身赴任先の新宿の公証役場へ行きました。 夫に離婚届を書かせて、私が持っています。 今度何かあれば、いつでも離婚届を提出できるように準備しています。 残念ながら、今手元にその書面がないので具体的な内容をお伝えする事ができません・・・ あまり参考にならずすみません・・・

参考URL:
http://oshiete.homes.jp/qa3334812.html
yumi333
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。 経験談でもあり、とても参考になりました。 なかなか法的に有効なものを残そうかと思ったら、難しいんですね。。 でも、私も頑張ってやろうと思います。 いつまでも、傷つけられて、泣いて終わるのは嫌ですから。。

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