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育児休業復帰給付金について質問です。

育児休業復帰給付金について質問です。 私は、傷病手当を給付中ですが、育児給付金は産休前に2年間のうち11日出勤が12ヶ月以上ないと給付されないと聞きました。 現在は妊娠していませんが、今後考えております。 上記の条件が達成できなそうなのですが、傷病手当受給期間は考慮されないのでしょうか? このままでは給付金はいただけなそうです。 どなたかご存知の方、ご回答よろしくお願いいたします。 切実です。 よろしくお願いいたします。

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  • origo10
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回答No.1

 ご質問の「傷病手当金の受給期間」については、「仕事をされていなかった期間により、長期の場合(引き続き30日以上)は考慮される」ということになると思います。  ハローワークで作成しているリーフレットに、次のように説明されています。 1 育児休業給付金 (1)支給対象者   1歳(一定の場合は1歳2か月。さらに一定の場合は1歳6か月。3頁、7頁(4)参照。)に満たない子を養育するために育児休業を取得する一般被保険者の方で、育児休業開始日前2年間【注2】に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことのある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限ります。)が12か月以上ある方が対象となります。 【注2】育児休業開始日前2年間に疾病・負傷等の理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった方については、これらの理由により賃金の支払いを受けることができなかった日数をこの期間に加えた日数(最大4年)となります。  例えば、177日間健康保険から傷病手当金を受給されていた場合、「2年+約6ヶ月(177日+待期期間3日)」の期間中、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月あるかどうか、で育児休業給付金の受給権の有無がハローワークで判断されることになると思います。  具体的なことについては、ハローワークにお問い合わせされて確認されることをお勧めします。 http://www.hellowork.go.jp/html/ikuji_kyufu.pdf(2ページ:育児休業給付の内容及び申請手続きについて:ハローワーク) (http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html(「育児休業給付の内容及び申請手続きについて」リーフレット:ハローワークインターネットサービス)) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法第61条の4)  育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、1歳6か月)に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間【当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)】に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。 http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/antei07.html(育児休業基本給付金の概要1(2):千葉労働局) http://okwave.jp/qa/q5862967.html(類似?質問) http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/siori2009-09-4.pdf(参考) (http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines03.html(労働保険(労災保険・雇用保険)■雇用保険のしおり(平成21年9月)●育児休業給付 (PDF))  なお、平成22年3月31日までに育児休業を開始された方は、(1)「育児休業基本給付金(休業開始時賃金月額の30%)」と(2)「育児休業者職場復帰給付金(休業開始時賃金月額の20%:育児休業終了後6ヶ月経過後)に分かれていましたが、平成22年4月1日以降に育児休業を取得された方については、(1)(2)が統合され「育児休業給付金」として、休業開始時賃金月額の50%が育児休業中に支給されることになったようです。 http://www.hellowork.go.jp/html/ikujiseido_henkou.pdf(育児休業給付制度の改正) http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)

参考URL:
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/antei07.html

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