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預金通帳を見ますと毎年2月、8月になると預金利息として源泉分離課税が徴

預金通帳を見ますと毎年2月、8月になると預金利息として源泉分離課税が徴収された後の 受取利息が入金されてきますが、銀行の金利の国税などは、1円単位で計算されています。 ところが海外輸入なんかで、輸入関税や消費税は、100円未満切捨て扱いで、国税が計算され 納付されています。 この点、何かご存知な方がおれましたら、ぜひ、教えてください。 参考となるサイトURLなんかも教えていただけると大変助かります。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#112894
noname#112894
回答No.1

こちらをご覧ください。

参考URL:
http://www.mezase-bokizeirishi.jp/keiri/keiri2.html
jamjam1012
質問者

お礼

ありがとうございます。 閲覧させていただきました。

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

源泉所得税などは、1円単位での納税となります。 ですので、金融機関が預金者から預ったお金(税額分)のすべてを納付していることになります。 法人の預金からも源泉されることがありますが、申告により1円単位で還付されます。法人には所得税はかかりませんからね。 給与などでも参考になる例があります。月次の給与では1円単位の端数が発生しませんが、賞与では1円単位の端数が発生します。雇用主は1円単位で納付することになります。 申告所得の場合のみ確定申告や年末調整で所得税は100円単位での清算となりますが、源泉分離課税は申告を行わないですから、1円単位での納税のままです。

jamjam1012
質問者

お礼

申告するかしないかで端数処理の方法が異なるということみたいですね。 ありがとうございます。大変参考になりました。

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