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普通預金利息の国税・地方税の算出方法
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こんばんは。 通帳に預金利息としてA円の記載があるとしますと、そのA円は所得税15%と地方税5%の 合計20%が差し引かれた後の金額、すなわち税引前の利息(B円)の80%ということです。 従いまして、このA円をB円に戻すにはA円を80%で割ることになります。 B=A÷0.8 そしてこのB円に所得税の15%、地方税の5%をそれぞれ掛けると 天引きされる所得税と地方税の額が算定されます。 所得税額 : B×0.15=A×0.15/0.8 地方税額 : B×0.05=A×0.05/0.8 0.15/0.8=0.1875、0.05/0.8=0.0625となりますから、 ○ 通帳に記載された利息に0.1875を掛けると所得税が算定される ○ 通帳に記載された利息に0.0625を掛けると地方税が算定される と覚えておかれると簡単に計算できると思います。 なお、銀行から「普通預金の決算利息の計算書」のようなはがきが送られてきているときは、 そのはがきに所得税と地方税の額が記載されていますから、その記載金額が優先されます。 ご質問の38円が通帳記載額としますと、 所得税 : 38×0.1875=7円 地方税 : 38×0.0625=2円 となりますから、預金に関する仕訳は 普通預金 38 / 受取利息 47 租税公課 9 / ということになります。
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- botabota9
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税引前利息と税引後利息は,1対1の対応をしていません。 税引前利息から税引後利息を出すことはできますが,逆はできません。 今回の税引後利息38円というのも 税引前利息46円の可能性と47円の可能性があります。 必ず銀行に確認してください。
- deepimpact7110
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受取利息の金額に対し、15%の国税と、5%の地方税が、 かかります。普通預金に入金される金額は既に税引後で入金 されています。ですから普通預金への入金額に対して15%(国)と 5%(地方)の税がかかるわけではありませんので、間違いないよう にしてください。 さて、それでは、利息の金額が38円の場合であるならば、 38×15%=5円・・・国税 38×5%=1円・・・地方税 *確か、端数は切り捨てだったと思います。 ですから、38円から6円(5円+1円)が差し引かれ、32円で 預金口座に入金されていれば正しいと思います。 *もし、38円が既に税引き後の入金額とするならば、 38/15%、38/5%と逆算して、税引前の受取利息の金額 を求めればよいわけです。
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