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仕訳
借上げ社宅契約時の初回費用 \420,000円を社員が自分で 支払ってしまったのですが、 特例でこの社員だけ個人契約で社宅扱いにする事になりました。 個人で負担した金額を会社で返してあげる事になったのですが、このような場合はどのような仕訳になるのでしょうか?
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賃貸関係はそれぞれ違いますが、経済的・実質的にはどちらも「社宅」としての負担であり、かつ、他の社員にも一定の基準で社宅を利用させているのなら、仕訳上は、通常の借上げ社宅契約時の仕訳と同様でかまいません。 他の社員にも一定の基準で社宅を利用させていなかったり、罹災などの責任問題を考えると、場合によっては、家賃の支払が給与などとされるおそれもあるため、契約名義の方も会社に変更した方が望ましいと思います。 契約当事者がお互い同意すれば、契約の変更も可能だと思います。
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noname#24736
回答No.2
敷金 150.000 / 現金又は預金 420.000 支払手数料 50.000 支払家賃 220.000 金額は推定です 支払内容によって、上記のような仕訳をして、本人に支払えばよろしいです。 支払先は、社員ではなく、大家や不動産屋になります。