控除対象配偶者の判定方法と家族手当の受給条件

このQ&Aのポイント
  • 私の場合、配偶者の判定方法と家族手当の受給条件について質問です。
  • 私は扶養家族が0人で、妻が退社するため控除対象配偶者の判定が気になります。
  • 私が給与所得者で年収が103万円以下の場合には、会社から月25,000円の家族手当が支給されるそうですが、期間中に103万円を超えてしまった場合はもらえないのか、いつからもらえるのか知りたいです。
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私の場合の控除対象配偶者の判定方法について。

私の場合の控除対象配偶者の判定方法について。 2010年5月現在、扶養家族が0人の状態です。 夫婦共働き中なのですが、来月(2010年6月末)で 妻が退社(私とは違う会社)することになりました。 今後働く予定はずっとありません。 私の働いている会社の給与規定を見ると、「所得税法における控除対象配偶者」がいる 場合、月25,000円の手当てが支給される旨が書いてありました。 そこで、よく分からないので質問です。 配偶者がは、給与所得者で年間の給与収入が103万円以下と所得税法で定められている ことまでは調べたのですが、私のケースの場合、例えば2010年1月から2010年6月までの間に 103万円を超えてしまっていたとすると、会社からの家族手当はもらえないことになるのでしょうか? 仮にもらえないとすると、いつからもらえるようになるのでしょうか? 会社の担当に問い合わせ中なのですが、一般論で回答頂きたくお願いします。

  • GBSGBS
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • makosei
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回答No.2

 控除対象配偶者は、年の途中でそうなったりなくなったりするものでなく、1月から12月までの年間所得が38万円以下(給与所得者であれば給与収入103万円以下)であることが条件のひとつです。  今年に関していえば、6月まで給与収入が103万円を超えていれば、今年は控除対象配偶者ではありません。  よって、「今年いっぱいは月25,000円の手当はもらえない。もらえる可能性のあるのは来年1月から」ということになります。  しかしまさに一般論ですので、会社の担当にお問い合わせください。

その他の回答 (3)

回答No.4

所得税の計算期間は1月1日から12月31日と規定されています。 今年の1月1日から12月31日で配偶者の給与所得が103万円以下であれば控除対象配偶者となります。 ですからあなたの奥様の場合は、今年の1月1日から12月31日までの給与所得は 今年の1月から6月までの給与所得と考えます。 その給与所得が103万円を超えると今年の12月までは控除対象配偶者にはなりませんので、 手当ては今年いっぱいもらえず、来年1月から手当てはもらえます。 尚、あなたのご質問では、103万円以下の場合はないようですので、ここでは触れません。

GBSGBS
質問者

お礼

分かりやすい回答ありがとうございます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>「所得税法における控除対象配偶者」がいる場合、月25,000円の手当てが支給される旨が書いてありました。 私のケースの場合、例えば2010年1月から2010年6月までの間に103万円を超えてしまっていたとすると、会社からの家族手当はもらえないことになるのでしょうか? そのとおりです。 もらえません。 今年は、奥さんを税金上の控除対象配偶者にはできません。 >仮にもらえないとすると、いつからもらえるようになるのでしょうか? 来年、1月からです。

  • gamigami
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回答No.1

一般的にも『会社の規定による』なのでしょうけれど…。 うちの会社の場合、秋ごろに扶養家族の『課税証明書』の提出があり、 それで確認していますよ。 よって確認後から1年間は扶養手当が確定しています。

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