交通事故調書作成問題

このQ&Aのポイント
  • 私が交通事故調書を勝手に作成されるという問題が発生しました。
  • 保険会社からはほぼ決まりの回答を頂きましたが、警察の事故調書作りは進まず、1年後に出頭を要請されました。
  • 交通事故が処理済みになっているのにも疑問があります。事故証明を取り寄せて異議申し立てをすることは可能でしょうか?
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交通事故調書を勝手に作成されました。

交通事故調書を勝手に作成されました。 もう1年以上前の事故で質問ですが・・・ 私と相手が加入していた保険会社が偶然にも同じで、保険会社が両者から事情を聞いて、事故後すぐに過失割合50:50でほぼ決まりの回答を頂きましたが・・・ 警察の事故調書作りはまったく進まずに、事故調書を作るからと、私に出頭するように連絡があったのが事故から1年後でした。 まずオカシイのが既に調書が作られていて、その調書が「曖昧な内容で使い物にならないから作り直す」から出頭してほしいと聞かされた事です。 実は事故後2~3ヶ月後に調書を作る名目で警察に出頭して話をしましたが、その時の私は時間がないから30分以内に終わらせて欲しいと告げると、それでは時間がなく調書は作れないからと、事故当時の状況を口頭で再確認され、私は口頭で回答してその日は終わりました。 (担当は私の話をメモすらしてませんし、私にサインを求めたり、事故に関する説明をする事もありませんでした。) その後は呼び出しも一切なく、調書は作ってないですし、もちろんサインもしていません。 (愚痴になりますが、最初の事故担当の警官が変な人で、事故後の示談交渉に立ちあって、事故相手の援護したり、目の前で私が脅迫されてるのに無視する程です。そして1年後に連絡があった警官が、前任者の仕事の尻拭いをしてるようなカンジでした。最初の担当警官は移動して既に居ないと聞きました。) 私が9ヶ月ぶりに二回目の出頭要請された時期が、長期出張の時期と重なっていた事と、1年前の事なので細かい事をはっきり覚えてないから、今更答える事は無いと、口頭で出頭を拒否しました。 協力拒否のサイン?を求められましたが、それも拒否して、 なぜ作った覚えがない調書が存在してるのか?その部分に疑問があったので、警官に質問しましたが、当時の担当は移動して居ないからワカラナイの一点張りですから、その最初の担当を呼びす事を条件に後日出頭してもいいと申し出るが、警官もこれを拒否。 何も決まらずに会話は終了しましたが、それから3ヶ月後に、事故相手が私の自賠責の被害者請求を受け取った通知が保険会社から来て、既に事故が処理済みである事を知りました。 ここで質問ですが、私は現場検証しかしてない事故がなぜ処理済みになってるのか? (事故相手は検証、調書と両方済ませたらしいです。) そしてこれから事故証明を取り寄せる予定ですが、内容に不満や偽造?があった場合は、異議申し立てのような事はデキルのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ti_ti_woo
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回答No.2

>事故証明がある=事故処理の手続きが終了したと思い込んでいましたが、これは違うのでしょうか? 捜査が完了してなくても事故証明は発給されます。 事故証明書は事故があったことを証明するものに過ぎないからです。 >事故で8:2や9:1などは、自賠責の支払額も減額ですよね? >処理が終わってないのに、自賠責は支払われる物なのですか? 支払われることはあります。 刑事の決着とは別物だからです。自賠は刑事での捜査の結果を重視しますけどね。 民事で保険会社同士が8:2と判断したとしても、自賠は自賠で独自に判断をします。 信号に食い違いがあり、今後も特定される見込みがないような場合は、 「重過失減額になるような要素は立証できない」として、減額なしで処理する場合がほとんどです。

その他の回答 (1)

  • ti_ti_woo
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回答No.1

>現場検証しかしてない事故がなぜ処理済みになってるのか? 警察が行う実況見分は刑事上の手続き、自賠責など保険関係は民事上の手続きだからです。 ご相談の件は、刑事上は未解決、民事上は解決済みということだと思います。 民事上の責任とは、怪我の治療費や車の損害などの賠償を責任割合に応じて負担し合うことです。 任意保険に加入している場合は、自賠責も含めて保険会社が手続きを行うことが多いです。 刑事上の決着がなくても、民事は当事者同士が納得すれば解決となります。 刑事上の責任とは、交通事故の場合、自動車運転過失傷害罪に問われるか否かということに なることが多いです。これは警察が捜査した内容(実況見分調書・供述調書)をもとに検察が 判断することになります。 民事の示談の成否が刑事処分に影響することもありますが、民事とは別に進行する事柄です。 >事故証明を取り寄せる予定ですが、~異議申し立てのような事はデキルのですか? 事故証明書には、事故日時・事故場所・当事者名・車の登録番号と、簡単な事故形態 (「追突」とか「側面衝突」とか「その他」とか)くらいしか載っていません。 文字通り、事故があったことを記録したものにすぎません。 詳しい事故状況の説明に触れませんから、内容に不満が起こることはあまりないと思います。 >事故調書を作るからと、私に出頭するように連絡があったのが事故から1年後でした。 >既に調書が作られていて 推測にすぎませんが・・・ 担当した警察官があまりにずさんだったんじゃないかと思われます。 担当官が握りこんでいて、異動をきっかけにようやく露見したのかもしれません。 よくわかりませんが、かなりのレアケースだと思います。 警察の処理に問題がありそうです。異議申立てのことは、私にはわかりません。 質問者さまの事故状況はおそらく ○どちらかが赤信号無視だが、どちらが赤かわからない ○センターオーバー事故だが、どっちがセンターオーバーしたかわからない というものではないでしょうか? こういう時、民事では50:50で解決することがあります。 刑事では、警察が頑張って事故状況を特定してこの人が違反者だ!とまとめるか、 お互いの言い分が食い違ってお手上げです、とするかどちらかだと思います。 最初の担当官が質問者様を違反者と決めつけようとしたが、無理がありすぎてまとまらず、 握りこんでしまうことになったことが推測されます。 >今更答える事は無いと、口頭で出頭を拒否しました こうなると刑事上、この事故のことは一向に解決しないような気がします。 最終的にどうなるのか、私にはわかりません。 ですが、今からでも調書作成に応じれば、両者の言い分が食い違ったまま送致され、 状況不一致で不起訴処分になり、刑事上でも決着するのではないかなと思われます。

tintin_tan
質問者

補足

お答えありがとうございます。 おっしゃるように、両者が信号は青だってと主張する信号無視での事故です。 そして担当警官は最初から私が信号見切り発車をしたと思い込んでいたました。(事故当日の現場確認の時に、私が別の警官から「見切り発車してなかった?」と質問され、それに反応して独り言で「見切り発車したっけな~?」と何度か発言したのを、担当の警官が聞いていた可能性が高いです。) 事故証明がある=事故処理の手続きが終了したと思い込んでいましたが、これは違うのでしょうか? 事故で8:2や9:1などは、自賠責の支払額も減額ですよね?処理が終わってないのに、自賠責は支払われる物なのですか?

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