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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:派遣契約終了時の社会保険控除について質問です。)

派遣契約終了時の社会保険控除について質問です

barbie-316の回答

回答No.1

月2回の給料でも、加入をしているということと、保険料の徴収は月1回の給料の方と変わりません。 5月分の社会保険料が6月徴収だとしても、5月末まで社会保険を加入をしたこととなります。 また、5月28日付けで退職をしたとしても、社会保険料というのは今までの就業実績4ヶ月(だったと思います)分から換算して金額を算出しているので、徴収金額も徴収をされるというのも変わりません。 seetanさんの希望されているようにするのであれば、4月末で退職するしか方法はありません。 どうしても・・ということであれば、社会保険の佳勇条件である「1週間の就業時間が30時間以上」から、30時間未満にするというのもあります。(1日8h勤務だとすると週3日の就業となります) ※その場合、1週間の就業時間が20時間以上となると雇用保険のみの加入対象となります。 また、有給も就業と換算される為、有給処理をするのも時間制限=取得可能日の制限が出てきます。 上記の時間数をご希望されるのであれば、派遣元・派遣先へご相談してみるのも手かと思いますが、退職月の5月に入ってしまって、いきなり勤務日数・時間を変更ということであれば、派遣先にかなりの迷惑が掛かるというのもご理解いただければと思います。

seetann
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 派遣会社に確認し、5月28日で退職の場合、 保険料は徴収されないそうでう。 ただし契約変更できればですが・・・

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