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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険の控除について(月途中))

派遣社員の社会保険控除の問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 5年間、同じ会社で派遣社員として働いた後に退社した際、月途中での社会保険控除について疑問があります。
  • 4月21日以降の働きに対しても、社会保険の控除が1か月分と全く同じだったことに疑問を抱いています。月割りがないのは仕方ないのでしょうか?
  • 新しい会社で働き始めた際にも1か月分の社会保険控除があり、4月21日から5月20日まで二重に控除されているような気がします。この点について説明をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

※長文回答です。 >……ダブって払ったような気がしてなりません。 心配であれば「日本年金機構(年金事務所)」に(保険料が重複している月がないかを)確認して下さい。 言うまでもありませんが、「重複している月があった」場合は(過納になっている保険料が)還付されます。 なお、「厚生年金保険料」については(従業員ではなく)「事業主(≒会社)」に保険料の納付義務がありますから、還付を受ける場合も原則として「事業主経由」になります。 いずれにしましても、詳しいことは「日本年金機構(年金事務所)」が相談窓口になります。 (参考) 『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『「ねんきんネット」サービス|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/n_net/index.jsp --- 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen ***** (備考) ◯「健康保険(介護保険を含む)」と「厚生年金保険」の保険料に関する基本的なルールについて 「健康保険」「厚生年金保険」ともに、保険料の「日割り」はありません。 具体的には、「資格を取得した(加入した)日が属する月の分の保険料」から「資格を喪失した(脱退した)日が属する月の【前月分】の保険料」まで発生することになっています。 たとえば、「4月15日入社、7月15日退社(退職)」の場合、「4月分・5月分・6月分」の「3ヶ月分」を納めることになります。 ※ちなみに、退職後すぐに再就職しない場合は、【一般的には】「国民健康保険(国保)の保険料」と「国民年金保険料」がともに【7月分】から発生することになります。 --- なお、前述の通り「保険料を(保険の運営元に)納める義務」は事業主が負っていますので、(ご存知のように)従業員自身による納付手続きは不要です。 そして、事業主が(従業員に支払う給与から)徴収できる保険料は、「給与を支払う月の【前月分の】保険料」というのが原則です。 たとえば、「5月に支払う給与から差し引けるのは4月分の保険料」ということです。 ただし、「月末に退職する場合」に限っては「給与を支払う月の分の保険料」も合わせて(2ヶ月分を)差し引けることになっています。(そうしないと、事業主が保険料を取りっぱぐれたりする可能性があるからです。) (参考) 『Q.月の途中で会社に勤めたり、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1057&faq_genre=024 『退職した従業員の保険料の徴収|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2000 ---- ちなみに、上記のように「給与から差し引ける保険料は支払い月の【前月分の】保険料だけ」というのが「原則的な(≒法律上の)ルール」ですが、「労使間(雇い主と労働者の間)」できちんと納得(合意)できているのであればルールを変えても【実務上は】特に問題はありません。 そのため、「給与を支払う月の【当月分の】保険料を差し引く」というルールで徴収を行っている事業主も少なくありません。 「自分の勤務先のルールがどうなっているか?」については「雇用(労働)契約書」「就業規則」などを確認するか、「社会保険を担当している部署(担当者)」に確認してみてください。 (参考) 『独立・起業 HOME > 経理・経営ノウハウ > 社会保険料の経理上の処理・仕訳のコツ (2)(当月徴収・翌月納付)』 http://entre.kokohore.net/management/swshaho2.html >>……年金事務所に問い合わせてみたところ、 「【法律にはそのように書かれていますが】、【会社が内部的にきちんと管理していれば】、特に問題にする事柄ではありません。会社の自主性に任せています。」 とおっしゃっていました。…… >>……ご注意: 本回答は、私の問い合わせによるご担当者の見解且つ 一部のヒアリングであり、担当者によっては別の回答をされる可能性もあります…… ***** 『会社情報 > 利用規約|OKWave』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >>第6条(免責事項) >>1.当社および当社と協力関係にあるパートナーは、本サービスによって提供する情報の正確性、完全性および安全性などを保証するものではありません。 >>当該情報に起因して利用者および第三者に損害が発生したとしても、当社および当社と協力関係にあるパートナーは一切責任を負わないものとします。

pipupu
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>4月末日で退社しました  ・この場合、健康保険・厚生年金の保険料は4月分まで払うことになります  ・4月支払の給与・・3月分の保険料が引かれている  ・5月支払の給与・・4月分の保険料が引かれている  (これは、その付の保険料は翌月支払の給与で支払う事になっているため) >5月1日~新しい会社で働いていますが、当然1か月分社会保険の控除があります  ・この場合、5月分の健康保険・厚生年金が引かれるわけですが   5月に給与の支払いがあっても引かれません   6月に給与の支払いがあった際に、5月分の保険料が引かれます ・保険料は月末時点に在籍していた場合に、払う必要があります(1ヶ月単位)  基本的な払い方は、その月の分は翌月支給の給与から払います

pipupu
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8532/18263)
回答No.1

社会保険料に月割りなどと言うものはありません。 前の会社で 3月21日から4月20日分が4月30日に振込みされて、3月分の社会保険料を控除。 4月21日から4月30日分が5月31日に振込みされて、4月分の社会保険料を控除。 新しい会社で 5月1日から5月20日分が6月x日に振込みされて、5月分の社会保険料を控除。 なにもおかしなところはありません。

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