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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:休眠中の確定申告の対象期間はどのようになるのでしょうか。)

休眠中の確定申告の対象期間と申告期限について

このQ&Aのポイント
  • 休眠中の確定申告における対象期間は、会社の活動が行われなかった期間として計算されます。
  • 申告期限は、休業に関係なく従来通りの期限である翌年の3月18日から翌々年の3月17日までです。
  • 青色確定申告を行う場合には、千葉東税務署の管轄となります。10年間再開予定がない場合でも、申告が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

休業しても、確定申告の事業年度に違いはありません。 従来通り、21年3月18日~22年3月17日 丸1年分となります。 申告期間が変わるのは解散の場合です。

snote
質問者

お礼

ありがとうございます! 確定申告における計算期間は従来通りの21年3月18日~22年3月17日の丸一年とし、 特に区役所では電話で確認したところ、休業届けを出すことによって法人地方税の均等割りが 免除されるということでしたので、区役所への申告書にある 「算定期間中において事業所等を有していた月数」を 休業届け提出(21年5月13日)までの2ヶ月間とする、という解釈でよろしいでしょうか。

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