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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険料控除となる対象期間について)
社会保険料控除の対象期間について
このQ&Aのポイント
- 確定申告において社会保険料控除を受けるための対象期間とは、実際に支払った金額が対象となります。
- 国民健康保険や後期高齢者医療保険料の場合、納付額証明書に記載されている支払期間が対象となります。
- 国保の支払期間は自治体によって異なるため、確定申告の対象期間とは異なることがあります。
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質問者が選んだベストアンサー
(1) 確定申告の対象期間は1月から12月です。 自治体の会計年度は4月から翌年3月までですから、国民健康保険料など自治体に支払うものはすべて確定申告の対象期間とは違います。これは後期高齢者医療保険料でも同じです。 (2) 平成24年度分というのは、平成24年4月から平成25年3月までの年度分と言うことです。このうちの平成24年12月までに支払った分が確定申告の対象になります。 「支払期間」などは関係がありません。
その他の回答 (1)
- f272
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回答No.2
> つまり、遡って支払う分はその期間はない。 > (だからこの証明書には「以前分」と書かれている)という理解でよいですか? 「確定申告においては...その年に実際に支払った金額が対象」と自分で書いているでしょ。いつの分であってもその年に実際に支払ったのなら対象です。 > こちらでも合計額はあっていますが、国保の例で挙げたマイナス分の理由について何か考えられることはあるでしょうか? 実際にマイナスの金額を支払ったのでしょう。言い換えると11,800円が還付されたのでしょう。まあ、実際には還付されずに他の年度分の金額が減額されただけかもしれませんが...
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど。この証明書に平成23年度分が含まれている理由がわかりました。 たとえば24年1月分は、24年分の確定申告の対象であるが、「年度」というくくりだと23年度1月分となるということですね。 だから申告の際には「合計」をそのまま記載すればよいという認識です(もし違っていたらご指摘を) しかしもう一点わからないことがあります。 質問の例は平成23年度が「-11.800円」とマイナスされているのです。 一方で後期高齢の場合、 ・平成23年度以前分→70.800円 ・平成24年度分→95.180円 ・合計→165.980円 こちらでも合計額はあっていますが、国保の例で挙げたマイナス分の理由について何か考えられることはあるでしょうか?もしお分かりになりましたら教えてください。
補足
>平成24年12月までに支払った分が確定申告の対象になります。 >「支払期間」などは関係がありません。 たとえば平成23年中はもちろん、平成22年の未払い分も、平成24年に支払った場合に対象となるということ。 つまり、遡って支払う分はその期間はない。 (だからこの証明書には「以前分」と書かれている)という理解でよいですか?