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中古の一戸建ての購入を考えております。

中古の一戸建ての購入を考えております。 まず、家には担保が2件設定されており、売却金額で抵当権ははずせる金額です。 しかし家の売主は、ほかにも無担保の借金があり、その債権者から家の差押の恐れがあるとのことです。 この場合、売買契約には差押があり、それにより取引が出来ない場合の停止条件の文言 をいれなければならないと思うのですが、どのよう条文をいれれば適切でしょうか? よろしくお願いします

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回答No.2

一般的な不動産売買契約書のフォーマットでは、この部分はデフォルトです。 「売主は、買主の完全なる所有権移転を阻害する一切の負担を消除(除去)する。」 などの約定が通常謳われています。この部分に違反した場合は、普通「違約」と言う扱いになり、違約金であったり損害賠償の要因となります。もっとも、そんな状態で売る売主ですから、違約金なんて支払う能力はないのでしょうけどね… 停止条件を入れるとしたら、買主が白紙和解を認める場合でしょう。但し、白紙和解の場合でも契約書に貼付する収入印紙代金は売主に負担してもらいたいですがね。 【例】 当該物件の売買は、売主が当該契約書第〇条第〇項記載(上記で述べた約定が記載されている部分)の要件を満たすことを条件に成立し、万一これを満たすことができない場合、売主は受領済みの金員をすべて無利息にて買主へ返還し、当該契約は白紙和解とする。 停止条件よりも、手付金等の保全措置を十分に注意した方がよさそうです。契約はしたが所有権移転はできないし、手付金は使われてしまって返ってこないし…などの踏んだり蹴ったりだけは避けなければなりません。違約が発生してもどうせペナルティーを徴収できないような相手なら、手付金無しの契約でもいいのではないでしょうか?手付金もないような契約なら、契約する必要性がないと感じたなら、一括決済をお勧めします。

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  • nine999
  • ベストアンサー率44% (512/1140)
回答No.1

停止条件がなくても、十分契約違反(履行不能)に該当すると思いますが 特約として、引き渡し(登記完了)までに差し押さえ等により引き渡しが期限までに行えない場合は解約とする。 として、具体的な条件と期限を決めておきたいですね。あと解約時の負担(違約金など)についても決めておくと良いとは思いますが、通常の契約文にもあると思いますので、それより重くない程度(印紙代など実費程度)で決めても良いかも知れません。もちろん、双方の負担なしでもかまいません。

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