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このケースでも、青色専従者になれますか?

友人のご主人が、今年から独立して自営業になりました。 ご主人が自宅を事務所にしているので、友人(妻)はスケジュール管理、電話応対、ホームページの製作管理など、アシスタント的な手伝いを日常的にしているらしいです。 でも妻は妻で、お小遣い稼ぎ程度にしかなっていませんが自営で仕事をしています。 妻も仕事をもっているので、ご主人は専従者なしで青色申告するつもりでいたらしいのですが、実際始めてみたら妻もかなりの割合でご主人の仕事を手伝わざるを得なくて、今は6対4くらいの割合でご主人の仕事を手伝っているそうです。(ご主人のお手伝いが6割。) この場合、妻は今からでも夫の青色事業専従者になれますか? また、なった方が今のままより税金は安くなるんでしょうか? 私自信も自営業なので相談を受けたのですが、友人とは状況が随分違いますし、経理にうとく、白色申告をしていますので全く役に立てない状況です。 どうぞ、分かりやすく教えてくださいませ。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.2

1.まず、青色事業専従者という制度がなぜ認められているかについて知っておく必要があります。 2.その上で、法律上の取扱を調べるといいのです。 簡単に述べますと、青色専従者給与は、給与所得扱いとなります。これは、他に、他人の従業員がいて、給与所得して適正な給与を受けているのに、妻が同じように働いているのに、法律で決まった控除額しか青色申告控除として認められないのは、課税単位の問題から考えても適当でないという趣旨から、給与制に移行したという経緯があります。したがって、単に夫の仕事の手伝いを家事のあいまにしている人も認めると、逆に不公平になるので厳しい要件が定められています。 奥さんの仕事がどういうものか分かりませんから、確実なことは言えませんが、継続的に、その仕事をしておられたり、お店を構えたりしてやっておられると、いくらその店が赤字になっても、専従者になれません。 しかし、陶芸家のように、特定の季節に集中的に作品を作るけれども、半分以上の期間は、夫の仕事をしているときなどには認められることがあります。 これらの詳しい内容についての判断は、個別の相談事例になりますから、税理士などが行う税務相談に該当します。 微妙なケースについては、税理士に相談されるといいですが、無料の相談会などもありますから、そういうのを利用されてもいいでしょう。 このようようなケースで税務署に納得させるには、それなりのきっちりした証拠などを残しておく必要があります。

参考URL:
http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/04/0314.html
monako2003
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまいまして、申し訳ございません。 なるほど、確かに、なぜこの制度が認められているのかというところから考えると、今の友人の状況では当てはまらないかもしれません。 ご主人と同じように働いてこそ、認められるものなのですね。 友人にも伝え、最終的には税理士さんに相談するよう薦めてみます。 分かりやすいご回答、どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

確定申告の手引きには青色事業専従者の条件として 「その年を通じて6月を超える期間、青色申告者の経営する 事業に専ら従事していること」と書かれており 他に職業がある人はだめなようです。 ただし、他に職業があってもその職業に従事する時間が 短ければ認められるようです。 6対4ならどうかはよくわかりません。 また、今年から独立したということですが所得は黒字 なのでしょうか?赤字または少々の黒字ならば 専従者にしないほうが税金は少ないと思いますが。

monako2003
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまいまして、申し訳ございません。 友人のご主人は、独立したばかりで、今年の収益が黒字とも赤字とも、まだ分からない状況のようです。 もう少し時間をおいて、様子をみた方がよいようですね。 どうもありがとうございました。

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