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医療費控除を申請しました。

hironaの回答

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  • hirona
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回答No.5

ここで言う社会保険とは、自営業等で加入している「国民年金」「国民健康保険」のことなのか、会社員が加入している「厚生年金」「(会社の健康保険組合の)組合健保」のことなのか、文面だけでは分からないので、ちょっと答えにくいのですが。 まず、国民年金と国民健康保険の場合ですが。 国民年金の保険料は、前年の課税対象額(所得税額・住民税額)に関係なく金額が決まるので、確定申告で医療費控除の申告をしても、何も変わりません。 国民健康保険の場合は、前年の税金で、少し変わるかもしれません。 会社員で、厚生年金・組合健保に加入している場合。 その年の4月・5月・6月の給与の平均額をもとに(何円以上何円未満は、標準報酬額いくらとする、というのがあったはず)、9月からの保険料が決まります。 だから、前年の所得税額は、全く関係ありません。医療費控除で、所得税の還付があったり、今年6月から始まる「平成21年の収入に対する住民税」の金額が安くなったりすることはありますが、厚生年金と組合健保の保険料が安くなることはありません。 国民年金と国民健康保険は、「保険料」ではなく「保険税」と言うこともあるくらいで、ある意味、税金に関係しています。でも、会社で払っている社会保険は、税金扱いではないようで、「その時の」給与額の方が関係します。

chu_taro
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 >医療費控除で、所得税の還付があったり、今年6月から始まる「平成21年の収入に対する住民税」の >金額が安くなったりすることはありますが、厚生年金と組合健保の保険料が安くなることはありませ >ん。 そうなんですか。 給料明細を見たところ、標準報酬月額に対する社会保険料の割合がすごく安くなっているように見えたのですが。

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