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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:お風呂のリフォーム(長文))

お風呂のリフォームをめぐる兄との調停中の問題

konohazuku521の回答

回答No.2

現在、家は質問者様とお兄様の共有の状態にあります(民法898条)。 共有物に変更を加えるには他の共有者の同意が必要ですが(同251条)、保存行為は各共有者ですることができます(同252条)。 壊れていてまともに使えない風呂をリフォームするのは保存行為に当たると考えられますから、お兄様の了承を得ずに行っても問題はありません。ましてや罰せられることなどはありませんからご安心を。

nnnnamama
質問者

お礼

返信が遅くなって申し訳ございません。 壊れていてまともに使えない風呂をリフォームするのは保存行為に当たると考えられる。 そのような考えというか「保存行為」という言葉が頭になかったので、よかったというか、うれしいというか希望が見えてきた感じです。 早速リフォーム会社に相談しに行こうと思います。 ありがとうございました。

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