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口頭で許可された産休&育休が契約満了直前で却下されて困っています。

口頭で許可された産休&育休が契約満了直前で却下されて困っています。 契約社員で2年以上働いています。現在妊娠中で、6月9日が出産予定です。 社内規定で契約社員の育児休暇は認められていなかったため、引っ越し等の事情(体力的な事情)を考慮して契約満了の3月末で退職する予定でしたが、会社都合で4月末まで契約期間を急遽延長しました。 すると、4月1日付けで契約社員の就業規則が改正され、産休&育休について正社員同様に利用できることになったため、13日の時点で申し込みをし、21日に口頭で許可が降りていたのですが今日になって急に却下されました。 副会長がトップダウンで不許可したため、誰も口を挟めない・・・と許可した担当者からは諦めて退職するよう薦められました。 このままですと雇用期間は4月末で満了してしまいます。 できることなら産休&育休を取って来年春に復帰したいのですが、なにか方法は無いでしょうか。 ・2008年2月採用 ・労働組合はなし ・契約期間は最長1年 ・6月9日が出産予定(産休は4月29日からとなる) ・3月末退職予定だったが、3月24日に会社都合で雇用延長を申し込まれ受理した為、4月30日まで期間延長 ・契約期間満了日は4月30日 ・4月1日に契約社員の就業規則が変更され、育休&産休が取れるようになった ・産休&育休の申し込みは4月13日に上長へ依頼。上長は快く受理。 ・4月21日に総務との面談があり、面談の席で「制度なのでぜひ利用して欲しい」と受理した旨を聞いている。 ・4月26日電話(内線)にて「育休&産休については取らせない。今月末で退職するように。」と一方的に告げられた。 ・26日に責任者(取締役)から説明があると言われるが、取締役は来ず。 ・副会長は産休&育休を取る事に強く抵抗を持つ人で正社員に対しても退職勧告をする。 会社理由で急な雇用延長はできても、新制度利用のための雇用延長はできない・・・というのが納得いきません。 「出産後希望すれば再雇用を約束するから(泣き寝入りして欲しい)」という旨の連絡もありましたが、短縮勤務が利用できなければ子供を預けて働く事は不可能なので、現状の雇用契約のまま継続したいと思っています。

みんなの回答

noname#114818
noname#114818
回答No.2

素人目には、退職が正解のように見えます。 育休産休は休んだ後に復帰する人のための制度です。4月末で辞める人が4月に産休とってもしょうがないでしょう。何のための延長なのですか?産休取るためじゃないでしょう?また、4月で退職と決めた人が雇用延長や来春復帰というのはおかしいです。所詮は業務の都合で一ヶ月伸びただけです。 産休を了承した上司や総務の方が変です。規則が変わったからと杓子定規に考え過ぎです。規則の変わり目のイレギュラーな事態には柔軟に対応すべきです。質問者様には都合が悪いですが(今回に限り)副会長の対応は正しいと思います。

neko08079
質問者

補足

記載が漏れておりましたが、もともと来年子供が1歳になったら復帰する約束になっていました。 来年度の復帰を望んだのは会社側で、雇用契約が今と同等であれば・・・という条件で了承しておりました。 契約社員には育児休暇制度が利用できないため、というのが前提だったので就業規則が改正されたなら利用させて欲しいと考えたのです。 なんだか不満が残りますが、会社からの説明を受けようと思います。 回答ありがとうございました。

回答No.1

会社的な解釈すると、産休中に契約が切れる人間に産休取らせる意味がないとか。 急な契約の延長についてもお互いに同意の上の契約ならなんら問題があるとは思えないですし。 あえて権利を主張するとすれば、産休中に契約が切れるのとしても産休を願い出るくらいでしょうか。 それでも収まりが付かなければ労基署に相談されて見ればいかがでしょうか。

neko08079
質問者

お礼

>産休中に契約が切れる人間に産休取らせる意味がない ほぼ同じ事を言われました。 とりあえず産休を願い出て、解雇を回避しようと思います。 これならとりあえず2ヶ月近く時間が稼げるので、「稟議の時間が無い」という言い訳はできないですよね。 産休を拒否されるようであれば労基署に相談しようと思いますが、契約満了まであと4日しかないので、間に合うのかどうか不安です。 回答ありがとうございました。

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