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丁度1年で契約満了となる場合、派遣の育休は可能?

類似の質問をたくさん読んだのですが、分からない箇所があったので質問させて下さい。 ちょうど1年で契約満了となる派遣社員の場合、育児休業はいただけるのでしょうか。 昨年7/1から就業し、今年6/30で契約が満了する場合、「1年以上継続勤務」にはあたるのでしょうか? ちなみに、予定日は8/9、産休は6/29から、育休は10/5からとなるようです。 なので、6/30まで契約いただけた場合の仮定の話です。 派遣元(リクルートスタッフィングです)の規定では、育休の取得およびその手当には条件があり 1.育児休業の申し出時点で同事業主にて1年以上継続勤務をしていること。 2.子の1歳到達日を超えて引き続き同事業主にて就業を強く希望し、かつ雇用が見込まれること。 3.育児休業の請求は週に4日以上の勤務がある状況で行うこと などをすべて満たしている必要があるという内容でした。 条件1について、保険であれば6/30をもって1年となるはずですが、こういう言い回しでも同じなのでしょうか。 独自規定で7/1に勤務実態や契約がないといけないのかと思い、ぎりぎりでだめになってしまうのでは・・・と不安になりました。 条件3については、これも6/30ならまだ契約内なので、この日まで、もしくはちょうどこの日に申請しなければいけないなどの注意が必要なのでしょうか。 育休が開始する10/5の1ヶ月前には契約が切れているため、おそらく受理されないのではと思っていますが、この解釈で正しいのでしょうか。むしろ6/30に産休に入っていては受理されず、6/30は出勤していればOKなのでしょうか。。。?? もし休業をいただければ、その日までこれまで通りまじめにしっかり勤めるつもりですが、解釈が難しいので気になってしまい、回答いただけないかと思いました。 特に、リクルートで同様の状況での休業取得の方から経験談を伺えれば大変ありがたいです。 その他にも、法律に詳しい方など、ぜひ教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

お答えします。 >育児休業の申し出時点で同事業主にて1年以上継続勤務をしていること。 とあります。 つまり申し出の日が今年の7月1日以降でないとダメです。 従って育児休暇の申請は出来ません。 ちなみに >6/30をもって1年 この解釈は間違ってます。丁度1年と言います。 なので1年以上とは7月1日以降も働いてる場合を指します。 言葉の解釈 勉強しましょう!!

ajiajia
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 1年以上の「以上」の言葉の意味では、基準となる数字を含むのが言葉の定義なので、「1年以上」は1年ちょうどを含むのでは?と思った次第です。 ちなみに、退職金などの規程では「1年以上勤務の者に支給」とした場合、4/1入社翌年3/31退職の場合、1年以上勤務した(1年ちょうど勤務した)ということで支給されるそうです。(ほかの回答で読みました。) このため、育休のこの規定にも同様の適応なのだとしたら、ぎりぎり入るのでは・・・?と思いました。 実例の経験などあれば、追加で教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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