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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社が経営破綻し、民事再生法を適応しました。再建には新たなスポンサーが)
会社経営破綻と民事再生法の再建について
このQ&Aのポイント
- 会社が経営破綻し、民事再生法を適応して再建するために新たなスポンサーがついたことが発表されました。
- 再建のためには会社は一旦閉鎖され、全社員が解雇され再雇用されることになります。
- 解雇された社員も雇用保険の受給資格があるのか、また再雇用を自分の都合でしなかった場合の扱いについても確認したいです。
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質問者が選んだベストアンサー
1)雇用保険の受給資格は働ける状態にあるにもかかわらず職に付けない状態を失業状態としているので解雇され離職票を会社からもらいハローワークへ雇用保険の需給申請をすれば受給資格は発生します。 再雇用契約をするかしないかは関係ないかと思います。 2)自己都合等は失業状態になった理由に対してなので会社の閉鎖による全員解雇は会社都合なので直ぐに受給資格がもらえると思います。 再雇用契約をしますと失業状態とは言えなくなるかもしれませんのでもしかしら雇用保険は貰えなくなるかもしれません。 3)?再雇用契約すると受給資格を失います。(失業状態とはならなくなる為)雇用保険の継続としての話でしたら360日以内にさいど雇用保険をかけると掛け年数が前の会社より継続で新しい会社での勤続年数が上乗せされていきます。 判りづらい回答で申し訳ありませんが雇用保険は失業状態にある事を証明しないと貰えないと思ってください。
その他の回答 (1)
noname#112894
回答No.1
雇用保険については参考URLをご覧下さい。解雇されたもの全員に失業保険は適用されますが、引き続き雇用されたものには離職票の交付はありません。 会社破綻に拠る失業ですから、会社都合の失業です。 受給資格は、破綻した会社から離職票を戴いて、それをハローワークへ持参して所定の手続きを経て受給資格が得られます。空白があってもかまいません。
- 参考URL:
- http://www.koyouhoken.com/
質問者
お礼
離職表。 会社と要相談ですね。 ご回答ありがとうございました
お礼
誤記などもあり判り辛い質問だったにも関わらず、ご回答いただき感謝いたします。 離職表と再雇用のタイミングこれが鍵ですね。 ありがとうございました