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民事再生法だと社内規定は変わっちゃうの?

民事再生法が受理されまして、現在会社再建案が検討されている所です。 私の所属の部は3月をもって廃部となるらしく、後日個人的に 解雇を宣言されるらしいのですが、話によると退職金が出ないらしいのです。 又、有給休暇を全て消化すると3月一杯出社しなくてもよいことに なるのですが引継ぎが2週間で終わるわけも無く、有給休暇 適用されないと言うのです。 一応うちには社員が閲覧できる社内規定があり、きちんと額も提示されて いるのですが、社長以下役員もお金に関しては動かせる権限がない と言っており、弁護士を通して相談と言う形になるらしいのです。 多分これから辞めていく人に払うお金は無いから払えないって形で 落ち着かされるのではといわれました。 私達は民事再生法の元に、休みも退職金ももらえないのでしょうか? 全然納得できません。民事再生法って結局は社長以下役員ばかりが いい思いをして一体なんなんだ?と思う事ばかりです。 どなたか教えてください!

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  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.1

 民事再生事件の場合に合理化策として従業員の解雇や給料等の減額が行われる場合があります。  しかし,解雇するにしても30日前には解雇の予告をしなければならず,即日解雇とされてしまえば,会社は解雇予告手当を支払わなければなりません。 http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/kaiko/yokoku.htm  退職金についても会社の支払義務はありますし,この不払で最近,労基署の摘発がなされています。 http://www.seisenkobo.co.jp/topic.html  そもそも,給料は再生法の中にあっても一般優先債権として,税金等とともに他の債権者に優先して支払いを受けられるものと定められています(民事再生法122条)。もっとも財源がなければ,再生計画は作成・達成できませんから,最終的に支払いが受けられなくなったり,会社自体も再生ではなく破産手続で処理される可能性はあります。  このような場合,未払賃金立替払制度が利用される場合もあります。 http://www.seisenkobo.co.jp/topic.html    また,労働組合がある場合は民事再生法174条で計画案に意見を述べることができるとされていますので,組合の意向を反映させる機会はあります。

noname#3316
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今回の壽屋は、多額で全国的にも例を見ない・・・と言う事ですね。 と言う事は、私達中小企業でも退職金を払わないと言うのは違法と言う事ですね。 未払い制度というのがあるのですね・・・ではこれを主張すれば受けられる事になるのでしょうか。 どちらにしてもうやむやにされたくないのですが、会社存続優先の態度に、私達は 裏切られた気持ちで一杯です。労働組合も無いので、異議のある人達が個人的にやらねばならないので、それには 全然知識が無くて本当に困っています。

その他の回答 (1)

noname#5033
noname#5033
回答No.2

#1の方が詳しく説明していますので私は組合がない方へのアドバイスをいたします。 個人で加入できるユニオン(組合)がありますよ。 会社に労働組合ない人などの為の組合です。 結構凄いパワーで解決をしている話を聞きます。 過去に類似な状況の方々や不当な扱いを受けた人の質問にユニオンのサイトを案内しました。 その内の1つ過去ログとユニオンの下記URLを記載しました。 諦めないで下さい。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=441310

参考URL:
http://www.jca.apc.org/j-union/
noname#3316
質問者

お礼

回答有難う御座いました、参考になります。よく読んでみますね。

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