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民事再生法を行う会社について。

すこしわかりにくいかもしれませんがお願いします。 今回私の身近な方の会社が民事再生法で会社を一度倒産させて復活?させます。話を聞いただけなのでうまくいえませんがお願いします。 今回その会社が一度倒産するという形なのでその会社の借金の保証人になっている方は借金を肩代わりしないといけないのでしょうか? 本人が会社の社長に問い合わせてみたところ再生法するけども後ろからバックアップしてくれる会社が見つかったのでその必要はないと言っているそうです。その知人は会社の役員になっていて一度だけ借金の保証人になったそうなんですが弁護士の先生とも直接会っていないのでかなり心配していたのでこちらのほうでお聞きしました。へたな日本語ですがよろしくお願いします。かなり悩んでいるみたいなのでよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

民事再生手続の開始決定後は、基本的に、再生会社からの債権者に対する弁済が禁じられます(民事再生法85条1項)。そうすると債権者は、会社から弁済を受けることが困難となり、保証人に対し、弁済を請求して来る可能性は一般的には高いと思われます(債権者は、主債務者である会社が借金を返せないというリスクに備えて、人的担保としての保証人をつけているわけです)。 なお、主債務者である会社について、民事再生計画の中で債務の一部免除が認められ、保証の対象となっている主債務の額が小さくなったとしても、保証人の責任は元のままで変わりません(民事再生法177条2項)。

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