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民事再生ADRと民事再生法申請の違い

こんにちは。 私の勤め先は現在民事再生計画決定に基づき再建中の会社です。 そこで、ご質問ですが、「民事再生法の申立」に基づく再生と、「民事再生ADR」による再生ではどこが異なるのでしょうか? 決定的な違いをご教授頂けますでしょうか? できれば民事再生ADRのメリット・デメリットも併せてお教え頂けると有り難いです。 本日も、ジャスダック上場の不動産会社:日本エスコンが民事再生ADRに基づく再生を申し立てた事が報道にありました。 自身の勤め先の状況もあり、素朴な疑問として理解したいなと思い、 質問させて頂きました。 お詳しい方、是非お教え下さい。 よろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • pixis
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回答No.2

書き忘れました。 民事再生ADRのメリット・デメリット についてですが 先の回答で書いたとおり 不公平になりやすい、というのがこのシステム自身のデメリットですが 再生債務者にとってのデメリットとしては 個々の債権者と話し合うわけですから 債務者の提案をなかなか飲まない、と言うことがあります。 法に基づく方では裁判所が介入し、例えば15パーセントの弁済になる といってしまえば債権者全員がこれを飲むか飲まないかだけの話で 半数以上の人が飲んでくれれば再生開始となるが半数に満たない場合は 破産処理に移ります。 債権者は破産されて3パーセント(例えばの話)しか戻らないより 再生させて17パーセント戻ってくれたほうがいいので ほとんど再生に同意してくれます。 ところが法的拘束力を持たないで個別に弁済額を相談すると 俺のとこだけはもっとよこせ!と言う話になり なかなか同意してくれません。 下手をすると、うちは小額だから全額返せないの? となってしまいます。 すると計画していた弁済額以上の予算を最終的に組まなければならなくなり 再生計画そのものを手直ししなければならないことも起こりえます。 苦しくて会社つぶれちゃうから債務をこれだけにしてよ! とお願いするのに やだ!といわれてしまい弁済額を上乗せするのですから そんなに楽になりません。 メリットとしては 逆に交渉次第では弁済額を少なくできることもあります。 その会社との付き合い方や額にもよりますが 小額の場合でしたら いいよ、そのくらいもらったって仕方ないから俺のところは 債権放棄するよ。などといってくれて弁済しなくてもいい取引先も 出てきたりします。 例えば大規模家電安売り店がADRを行った場合でいうと パナソニックに30億円の債務があり 一方、付き合い始めのアイロンメーカーに導入期だったということで わずか50万の債務だったりすると アイロンメーカーはこう考えます。 倒産といったって再生するって言うんだから これからも販売するのだろう・・ であればここは50万放棄して恩を売って 再生の暁にはアイロンはウチのアイロンを 売ってもらおう! と言うことで50万は放棄しますよ、となる可能性もあります。 しかしパナソニックはそうは行きません。 30億円ですから そりゃ15パーセントでも4億5千万になりますから 絶対に返してほしいです。 まして個別相談なら、 これからウチが協力しなきゃ再生できないだろ? あまり小額だと再生に協力しないよ・・・ だったらもう少し色つけて5億くらいなんとかならないの? と圧力かけてきます。 まぁ、その辺が再生債務者にとってのメリットデメリットになるかと思います。 民事再生法の場合、半数の同意が得られない場合は即破産手続き となってしまいます(強制的)が、 ADRでは法的拘束力がありませんから 即刻破産ということはありません。 つまり、破産するかどうかは経営者が自分で判断できます。

chavez0913
質問者

お礼

詳細に渡るまで有り難うございました。 非常に参考なりました。

その他の回答 (1)

  • pixis
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回答No.1

簡単に言えば 「民事再生法の申立」に基づく再生は裁判所介入により法的整理をすることです。 一方、「民事再生ADR」による再生は 法的拘束力を持たず当事者間の話し合い等で解決を目指す手続きのことです。 ADRとは Alternative Dispute Resolution の略称で「裁判外紛争解決」のことです。 これは法的整理に比べ短期間で整理が可能となりますが、 「公平性」に欠ける点が懸念となっています。 「公平性」について 法的手続きの場合は債権者は債権額に対し一律同じ割合での 弁済を受けることになりますが ADRの場合は再生債務者が個々の債権者と話し合うことになるので ある債権者は債権額の20パーセント、 またある債権者は債権額の5パーセントの弁済を受けるなど 不公平になりやすいことがあります。

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