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民事再生法(会社)に関して
初めまして。 会社の民事再生法に関して、詳しい方がいらっしゃいましたらご指導下さい。 私は事業を営んでおりますが、主要取引先より「再生手続開始申立」を行なった旨の通知を受けました。 その会社には、多額(弊社の規模から申しますと)の売掛が存在しています。 先日それらの支払日も決まった、と云う連絡があったばかりなので、あてにしていただけに途方に暮れています。 近々(債権者説明会)が開かれる様子ですが、 (1)再建計画によっては、債権を放棄しなければならないのか・・・? (2)債権額により、回収の順位などで優先権を与えられるのか? (3)回収できる見込みはあるのか? (4)今後の大凡のスケジュールはどうなるのか?(聞いた処によりますと、再建計画が出る迄に2/3ヶ月?) 等など、心痛の種は尽きません。 弊社としましては、どの様な態度(立場)で今後向かえば宜しいのでしょうか・・・? ご指導の程、宜しくお願い申し上げます。
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>1)再建計画によっては、債権を放棄しなければならないのか・・・? 目安は一般債権者の債権は約8割カットくらいの痛みを強いられます。それでも破産よりましではないかという申立人側の考えです。また、取引先にはそれでも生き延びるところがあるということ。 >(2)債権額により、回収の順位などで優先権を与えられるのか? たとえば50万以下の少額債権者には優先的に弁済するということもあります。再生手続きを円滑に進めるため一部債権者に先に弁済してしまう処理です。額による差別という意味では優先しています。 >(3)回収できる見込みはあるのか? 認可決定されれば、全額の回収は当然無理。2割程度です。それも10年スパン。 >(4)今後の大凡のスケジュールはどうなるのか?(聞いた処によりますと、再建計画が出る迄に2/3ヶ月?) 開始決定から、認可決定までの期間は、ほぼ債権者数で左右されます。また、その間に大口債権者である銀行団との別除権協定の輪郭作成し過半数取得工作もしないといけません。長ければ6ヶ月超も要する場合があります。 >弊社としましては、どの様な態度(立場)で今後向かえば宜しいのでしょうか・・・? 多額の売り掛けがあると言われるので、納入した物があるのであればその上に動産売買先取特権を主張でき、再生手続き外で優先弁済を受けられる可能性がありますから(強行的に持ち出すなど自力救済はよして)、所定の債権届け出の際に、記入の仕方をよく再生係書記官に問い合わせして提出してください。 なお、No2の方の言われている条文は、次のものです。2項の「 」部分の解釈問題になります。やってみる価値はありますが、通るかどうかは全体の再生計画とのかねあいできまるでしょう。 第85条(再生債権の弁済の禁止) 再生債権については、再生手続開始後は、この法律に特別の定めがある場合を除き、再生計画の定めるところによらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない。 【2】 再生債務者を主要な取引先とする中小企業者が、その有する再生債権の弁済を受けなければ、「事業の継続に著しい支障を来すおそれがあるとき」は、裁判所は、再生計画認可の決定が確定する前でも、再生債務者等の申立てにより又は職権で、その全部又は一部の弁済をすることを許可することができる。 3 裁判所は、前項の規定による許可をする場合には、再生債務者と同項の中小企業者との取引の状況、再生債務者の資産状態、利害関係人の利害その他一切の事情を考慮しなければならない。 4 再生債務者等は、再生債権者から第二項の申立てをすべきことを求められたときは、直ちにその旨を裁判所に報告しなければならない。この場合において、その申立てをしないこととしたときは、遅滞なく、その事情を裁判所に報告しなければならない。 5 少額の再生債権を早期に弁済することにより再生手続を円滑に進行することができるときは、裁判所は、再生計画認可の決定が確定する前でも、再生債務者等の申立てにより、その弁済をすることを許可することができる。
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- nikuudon
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#1です。 中小企業者の優先弁済については、過去の統計がないのでよく判りませんが、適用されるケース はまれ、のようです。 負債総額の規模・債権者数・債権の偏りによっても異なるのですが、仰るように質問者の方と同じ ような債権者さんは多数いらっしゃるでしょうから、なかなか個社の事情まで加味してくれない、 (原則は債権者を平等に扱う)ということです。 これとあわせて、先取権など専門的な知識を必要とされますので、コストは掛かりますしダメモト かもしれませんが、やはり弁護士(債権回収や倒産法に詳しい)への早急な相談をお勧めします。 弁護士の探し方ですが、検索サイトで「〇〇県 弁護士会」と入れると弁護士会のサイトに 繋がると思います。弁護士会に連絡して事情を伝え、紹介してもらうのがよいでしょう。 民事再生を行なった会社には、申立代理人としての弁護士がいると思います。 同弁護士をネット検索し略歴を調べ、その弁護士の「先輩格(大学や弁護士会)」にあたる 弁護士に依頼する、というのも作戦かもしれません。 上記のようなアクションをするのであれば、時間との勝負です。 早急に手を打たれた方がよろしいと考えます。
お礼
nikuudon様、有り難うございました。 最初にご指導賜りました様に、早速国金へも相談に参りました。時期的に時間が掛かる様子ですが、手を拱いているよりは気分的にだいぶ違います。 それ以外にも、別売上を立て充当できるように奔走しております。 結果はどうであれ、スピーディな行動が出来た事は、ご指導賜りました皆様のお陰と、深く感謝しております。 皆様、誠にありがとうございました。
- jyamamoto
- ベストアンサー率39% (1723/4318)
no.2です。 no.3の方が補足してくれているように、85条の2項は、資金手当ての力が無い中小業者の2次倒産を回避するのが目的の条項ですから、単に多く回収したいという状況では適用されないと思います。 手続きとしては、再生債務者(先方の会社)から85条2項の適用会社として裁判所に届けてもらうことになりますから、貴社が条件に当てはまるのであれば、再生債務者にその旨を早く申し出ることです。これの申し出を多く受け入れると再生計画の策定そのものが難しくなるケースが出てきますので、できるだけ早く申し出て感触を掴むことですね。 それと、適用を受けるとすれば、85条の2項適用の条件に合っていることを客観的に示す資料として、再生債務者との取引状況、貴社の足元の資金繰り状況等の資料が必要となります。
お礼
jyamamoto様、何度も恐縮です。 早速本日、債務側の弁護士に相談した処、第1回債権者説明会の後で、個別対応(話しを聞いて戴けるだけだと思いますが・・・)して下さる事になりました。 今回初めてのケエスで(何度もあったら困りますが)、どうしたら良いか解らず、書き込みをした処皆様にご厚情を賜り、良い勉強になりました。 誠に有り難うございました。
- jyamamoto
- ベストアンサー率39% (1723/4318)
>(1)再建計画によっては、債権を放棄しなければならないのか・・・? 再生計画が承認されると、再生計画で定められた弁済率分のみ再生計画にのっとって支払われますが、残額(大半)は債権放棄となります。 >(2)債権額により、回収の順位などで優先権を与えられるのか? 再生計画によりますから、再生計画でどう打ち出されて承認を得られるかによりますが、裁判所の立場は債権者への公平性が最優先とされますから、原則的には債権者に優劣はつかないと考えて置いてください。 >(3)回収できる見込みはあるのか? これは、債務者が現有する弁済可能資産と今後の事業計画の実現可能性によります。 >(4)今後の大凡のスケジュールはどうなるのか 管轄の地裁によってことなるようです。債権者説明会で説明があると思います。 すぐに打てる手としては、売掛品を取り戻す手立てが無いか・・・あれば強制的にでも取り戻しておく。 また、貴社の関連会社も含めて債権と相殺が可能な支払が先方との間にあれば、相殺処理をする。 また、民事再生法の85条の2項(条項noは要確認)でしたか?、その会社に対するあなたの会社の売上げの依存度が高くて、今回の債権が回収されないとあなたの会社の経営に大きな影響がある場合は、優先的に支払が認められるという条項もあります・・・調べてみてください。
お礼
ご指導有り難うございます。 jyamamoto様が最後に書かれている部分に興味を惹かれました。 確かに、弊社売上の約8割が本件の会社です。 早速、条項を調べてから債権者会議に出てみるつもりです。 有り難うございました。
- nikuudon
- ベストアンサー率62% (256/409)
お気の毒様です。 当面、貴方が行なうことは債権額の届出と債権者集会への出席です(担保などを取得していない場合)。 今後、負債額の確定、裁判所による再生計画の妥当性検証などを踏まえ、再生計画の認可が下ります。 認可が下りない場合には、破産に移行します。 再生計画、債権者への弁済については、債権者集会による出席者の過半数かつ総債権の1/2以上の 賛成によって可決されます。 弁済は最長10年間の延払いが認められています。 個社の事情は判りませんが、債権の大半は放棄せざるを得ない、弁済率で数%程度、というケースも 多く、非常に期待しづらいと思われます。 先の長期弁済ともあわせ、これらの回収資金は資金繰りとして当てにされない方がよろしいかと考え ますので、保証協会などの連鎖倒産防止融資制度などを活用されることをお勧めします。 実際の弁済にあたっては、別除権(担保付債権など)や優先債権(従業員の給与など)、共益債権 (弁護士費用など)を差し引いた額が再生債権となり、これを債権額で按分した額が貴方の回収額、 となります。 以下は裁判所の判断となりますが。10万円未満などの少額債権は弁済を受けられる可能性があります。 また中小企業者に対する債権についても優先弁済の対象となる可能性はあります(こちらが適用される ケースは殆んどないと聞いていますが)。 債務者は破綻したけれど、非常に魅力のある企業の場合、良いスポンサーが付く可能性はあります。 そうすると、配当率も上がるかもしれませんのでそれに期待したいところです。 ただ、回収はアテには出来ないと思われますので、まずは貴方が資金繰り破綻をきたさないように 資金手当てをされることが必要でしょう。
お礼
ご指導ありがとうございます。 善後策を協議していて遅くなってしまいました。 仰るように、本日送られて来たFAXには、10万以下に関しては支払うが、合計が10万以上である場合には適応しない、とありました。 弊社の場合は、桁が違いますのでこれには当て嵌まりません。 アテにするよりも、別で手配した方が宜しいですね。 有り難うございました。
お礼
a_little_for_you様、詳しいご指導を有り難うございます。 条項を調べる手間が省けました。 確かに、2項「」内の解釈次第ですね。 私自身は正しくこれに適合する、と考えますが他の債権者様も同じかも知れませんが・・・。 これは債権者会議の債務届けの際に、書記官に伝えるのですか?それとも、弊社側で弁護士などを立てて、別途裁判所へ申立を行う事になるのでしょうか・・・? また、本件の様な場合は地元の商工会議所などで、相談を受け付けて頂けるものなのでしょうか・・・? 当然、顧問弁護士などは居りませんもので・・・