• 締切済み

現在住んでいるマンションが競売にかけられ3月9日に落札者が決定しており

現在住んでいるマンションが競売にかけられ3月9日に落札者が決定しておりますが、正式な権利譲渡は4月18日となっております。落札結果で落札できなかったことが判明している状態にも係わらず権利譲渡が行われていなかったため3月末に更新料を請求され、上記の状態を把握しないまま要求どおりに更新料を支払ってしまいました。競売されることは通知で知っておりまし、3月末の時点で前のオーナーに権利があったとはいえ、何の連絡もなく権利が譲渡されることがほぼ確定された状態で更新料を請求するのはほとんど詐欺に近い行為だと思いますが返還請求は可能なのでしょうか?新しいオーナは賃貸にしないということで、6ケ月以内に出て行く羽目になり踏んだりけったりの状況です。3月20ひ時点で電話したときには何も教えてもらえませんでした。

みんなの回答

回答No.2

支払った先に返還請求するべきでしょうが、オーナーに請求しても競売にかかっているくらいですから期待できませんね。 ファミリーマンションの分譲貸しですよね? もし一般の賃貸マンションで他の入居者に同じような被害者がいれば刑事告訴できそうです。 被害者があなた一人のケースでは警察は動かないでしょう…。 一応、刑事告訴を背景に前オーナーと交渉してみたらいいかもしれませんよ。 更新料と言っても家賃の1ヶ月分とかでしょうから、親族等からお金をかき集めて返済するかもしれません。

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  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.1

競売での所有権の移転はあくまで残金支払い時ですが、3月23~25日の時点では売却許可決定確定していると思われます。 更新料は家主(現所有者)に直接支払ったのでしょうか?更新できない契約に更新料は発生する訳もなく、返還は当然に請求できますが、競売になっている状況では戻らないと思いますよ。 また、管理会社などに支払っている場合は当然全額還付されます。これは管理会社が家主に支払い済みでも、管理責任を成していない過失から、賠償責任があります。 しかし、競売になっている・・・のを承知していたのならば何故何の疑問も持たずに支払ってしまったのでしょうか?・・・ その手の金銭は、弁護士を依頼するには釣り合わない金額ですから、自主で回収となりますが、相手方が支払う意思と金銭を持ち合わせていなければむずかしいですね。 請求できると回収できるは全く異なりますから。 どうしても回収不可能ならば、個人的に簡易裁判所への訴訟でも起こしてみては?そうむずかしくはありません。

bkuruzo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。更新料を払ったのは、その空白期間に契約更新がないといって、短時間で追い出されるのではないかと思ったためです。

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