• ベストアンサー

いきなり競売???

昨年11月に競売で集合住宅の一部(5/8戸)を落札しました。 落札時に管理費、修繕積立、駐車場代等の未払い分があることは承知していました。 (管理組合または理事長から金額等の話が来るだろうと思っていました。) そして、今日。 何の前触れもなく管理組合からの申し立てで競売になると執行官が訪ねてきました。 そこに提示されていた金額は約1900万。 平成6年からのものでした。 そこで質問なのですが、 1、管理組合は何の連絡もなく2か月余りの短期間でいきなり何の連絡もなく競売にする事が可能なものなのでしょうか?(実際なってますが…) 事前に督促なりしないでいいのでしょうか? 2、滞納(請求明細?)は平成6年からみたいなのですが、前所有者は平成12年からの分を請求されていました。法律上の義務ではどこから払うのがいいのでしょうか? 寝耳に水なので、ひたすら驚いてます。 どうかお知恵を。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.2

第59条 区分所有権の競売の請求  第57条第1項に規定する場合において、第6条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、当該行為に係る区分所有者の区分所有権の競売を請求することができる。 それでも言うことを聞かない場合は、マンションの競売を請求できます。 2 第57条第3項の規定は前項の訴えの提起に、前条第2項及び第3項の規定は前項の決議に準用する。 3 第1項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から6月を経過したときは、することができない。 4 前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買い受けの申出をすることができない。   第60条 占有者に対する引渡し請求  第57条第4項に規定する場合において、第6条第3項において準用する同条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。 2 第57条第3項の規定は前項の訴えの提起に、第58条第2項及び第3項の規定は前項の決議に準用する。 3 第1項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けたものは、遅滞なく、その専有部分を占有する権限を有する者にこれを引渡さなければならない。 【これをする為には弁明の機会を与えた後に集会で 3/4決議が必要です。】 理事長や管理会社の独断では出来ません。 マンション法のURL http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru_reply.php3?q=5614993

speeeeeeed
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 落札してから初めての連絡が競売だったので、ただただ驚きです。 管理組合の決議は勿論、集りの連絡すら受けていません。 たった2カ月の所有期間なので… 明らかに59条の3には引っかかる気がするのですが。 ちなみに管理会社は入ってません。 本格的に異議申立の方向も考えなきゃ損ですね。 そもそも変わった物件で住居6戸、店舗2店の小さなマンションなのですが、そこに4人の所有者がいます。 自分はそのうち住居3、店舗2の所有者です。 本来、オーナー住居と賃貸物件で建てられた感じですが、3戸は途中で分譲されたようです。 勉強しながら前進したいと思います。

その他の回答 (1)

  • poke2010
  • ベストアンサー率62% (5/8)
回答No.1

所有者であるあなたに「競売開始決定正本」は送達されていないんですか? 管理組合の事務(理事長とは限らないので。)を取り扱っている者にも、状況を報告させるべきです。管理組合の事務は民法上の委任にあたります。よって経過を報告させることができます。(あなたが委任者で、事務を取り扱っている者が受任者。) こんな状況ですから、教えてくれないかもしれないので、なんにも状況がわからないのであれば、執行官が名刺を置いていったはずです。 執行官の名刺には事件番号を書く欄があるものもみたことがあります。そこの事件番号から、裁判所で事件記録を閲覧しましょう。所有者ですから見られます。方法は書記官が教えてくれます。 また、謄本をとってみて、本当に競売になっているのか見てみましょう(執行官を装った詐欺師であったら困りますから笑)。事件番号がわからなかったら、登記されている日、所有者であるあなたの氏名や物件の所在等から書記官に調べてもらうしかないですね。 では質問への回答を・・ 1、管理組合は何の連絡もなく2か月余りの短期間でいきなり何の連絡もなく競売にする事が可能なものなのでしょうか?(実際なってますが…)事前に督促なりしないでいいのでしょうか? →上に書きましたが、まず競売は開始決定正本を債務者へ送達されますから、あなたの主張だと確かにおかしいです。しかし、本人が必ず受け取らなければならないわけではなく、誰かが代わりに受け取っていること等考えられます。 正本の送達がどのようにされたか、これも裁判所の事件記録のなかに送達記録がありますのでそれを見ましょう。 2、滞納(請求明細?)は平成6年からみたいなのですが、前所有者は平成12年からの分を請求されていました。法律上の義務ではどこから払うのがいいのでしょうか? →管理費、修繕積立金や駐車場の時効は5年です。平成6年から平成11年まで継続して滞納した後に、訴えられて前所有者が敗訴すれば、判決の時効は10年ですから平成11年から10年後の平成21年頃に時効がきますが、時効前に競売(差押)をすればいいわけです。 理論的には請求は可能とも思われますが、依然と主張が変遷しており、時効が成立している等、管理組合の申立てに問題があるのであれば「執行異議申立」もできます。 以上ですが、何回「わからない」と書いたでしょうか。 こういうときはまず落ち着いて、上に書いたとおり状況を確認しましょう。 混乱や恐怖を起こすのは、わからないことがあるからです。 まず現状調査が一番重要です。

speeeeeeed
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 「競売開始決定正本」はまだ手元にありません。現地調査と前後してしまったようです。 管理組合は実際のところ1人しか居ないようです。 ですので、その人が理事長兼事務? ちなみに管理費等は平成6年から一度も払っていないようですが、5年の時効は無理ですか? 通知書に理事長名と弁護士の名前が3人ほど並んでいたので、こちらも弁護士が妥当かなと思ってますが。 早急に現状確認して、取り下げてもらわないと。 それにしても、支払の意思確認すらないのが残念な気持ちです。

関連するQ&A

  • 差押え・競売の仕方教えて下さい

    いつもお世話になってます。 マンション共有者(台湾人「日本国と国交なし」)が平成17年から行方不明になり、管理費、積立金を滞納して管理組合が困ってます。 抵当権はついていますが、既に返済済みのようです。 差押え、競売したいのですが、相手が国交のない国の外国人で、行方知れずで連絡の取りようがありません。事によったら台湾に帰っている可能性の方が大です。 このような場合、普通に公示送達で、訴え→差押え→競売→債権回収ができるのでしょうか? それとも、特殊な手法で訴えをしての差押え→競売→債権回収となるのでしょうか? 台湾人の最後の居住場所は、神奈川県内です。 ご存知の方、ご教示お願いします。

  • 競売物件の費用

    マンションの競売物件を購入しようと思います。管理費等の滞納以外に訴訟費用70万、予納金50万を管理組合が請求していると調査書にありますが、控除減価には反映されておりません。この場合、落札ののち請求され、裁判になる可能性がありますか。その場合の費用は、どれくらいになりますか。

  • 競売で落札したマンションの滞納管理費の支払い義務

    競売で落札したマンションの前所有者の滞納管理費の支払い義務について教えてください。 平成14年から月額約14,400円の管理費等約100ヶ月分、1,440千円分滞納の あるマンションを競売で落札いたしました。 さらに、損害遅延金1,000千円についても、管理会社(管理組合)は、 支払いを要求しております。 管理費は、平成20年11月に一度支払いがあると管理会社は言っております。 過去の判例で、滞納管理の支払い義務は5年とありましたが、 その1ヶ月分の支払いが、「債務の承認」として、すべて支払わなくては ならなくなるのでしょうか? 一度前所有者に聞いてみますが、1ヶ月分の支払いは、債権時効の消滅 を目的に、管理会社が支払いがあったと工作している可能性が高いと思われいます。 落札者の私が、前所有者の債権の承認の不在の主張をするにはどう行動すれば よいのでしょうか? また損害遅延金の支払い義務は本当にあるのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

  • 特定承継人の滞納管理費支払い義務について

    特定承継人が負担すべきマンションの管理費、修繕積立金について質問です。 この度、区分所有物件を競売で落札する見通しです。同物件には管理費、修繕積立金の10年分の滞納があります。同管理組合の管理規約には「管理組合が管理費について有する債権は、区分所有者の包括承継人および特定承継人に対してこれを行使できる。」とあります。しかし、修繕積立金には同様の文面がありません。 また、別条で「組合員が期日までに納付すべき金額を納付しない場合において、管理組合は、その未払金額に年利14%の遅延損害金を加算し、その組合員に請求することができる。」とあります。 そこで疑問点は (1) この場合、修繕積立金の滞納額は支払い義務が生じないのでしょうか。 (2) 管理組合が有する前所有者に対する遅延損害金の請求権は包括承継人にも及ぶのでしょうか。 (3) さらに、管理費等債権の時効は5年という判決がでていると思いますが、時効の援用は可能でしょうか、またその際にはどういう手続きが必要でしょうか。 上記3点についてご教授賜りますようお願いいたします。

  • 競売物件でのトラブル

    はじめまして。 先日裁判所の競売でマンションを購入しました。 入札前に裁判所で確認した書類によると、管理費の滞納があるとのこと。 「管理費については○年○月~△年△月までの管理費滞納分を請求し、△年△月以降は請求しない。」との記載がありました。 しかし、落札後いざ支払おうとした時には、請求しないとされていた△年△月以降の分も請求されてしまいました。 要するに滞納が始まった月から今までです。 記載にあった○年○月~△年△月まで+名義が移ってからの管理費についてはもちろん私が支払うべきだと思いますが、 請求しませんと書かれていた部分についての請求は(´;ェ;`)・・・・・?? 手続きでお世話になった裁判所の方にお聞きしましたが、「話し合いで解決してください」と言われましたが、日程の折り合いがつかず、話し合いはまだしていません。 近日中には話し合いがあるのですが、どのように対処してよいのかわかりません。 入居前から住民の方と揉めるのは避けたいのですが、私にとってはすんなり諦めがつく金額ではありません。 こういう事ってよくあることでしょうか? 私は支払うべきなのでしょうか?

  • 競売の落札者

    お尋ねします。 マンションの一室を落札しました。前所有者は管理組合に対し管理費を滞納しています。70万ほど溜まっているとのこと。不動産業者から「未払の管理費、組合よりあなたに請求が来るれるかもしれない」と言われましたが、そんなことはありますか?

  • 賃貸物件が競売にかかりました

    先日、住んでいる賃貸マンションが競売にかかり 落札者のほうが決まりました。 落札者のほうからはまだ、何の連絡もないのですが このまま住んでいられるか不安になり質問したい事があります。 どなたか教えてください。 契約は平成15年1月から入居です。 2年更新(自動)で現状、来年の1月まで契約期間は残っています。 お家賃の滞納などは一切ありませんが、競売の開始通知 が送られてきてからは、旧家主には支払わず 自分でプールしています。 (旧家主から敷引きが帰ってくる見込みが薄い為、執行官からそう、指導されました) 質問内容 ・契約書には家主都合で契約が続けられない場合には 敷金の全額を返還すると書かれてありますが それは新しい落札人に引き継がれるのでしょうか? ・もし、立ち退きを要請された場合、立ち退きの際に敷引きの返還は落札人がしてくれるのでしょうか? ・また、立ち退きを要請された際に立ち退き料(引越料)は出るのでしょうか? ・当方、ペットとの居住を許可されている為、新しい物件を探すのに時間がかかるかもしれないのですがその場合、居住期間を延長する事は可能でしょうか? ・当方、管理費は毎月納めていたのですが旧家主が管理組合に納めていませんでした。旧家主に収めた管理費を落札人に返還していただく事は可能でしょうか? 事実上、マンションの管理組合は機能しておらず 基本的に自主管理の物件です。(管理組合自体、管理規約を紛失しています) ・物件を仲介した不動産屋さんは重要事項説明書にリスクを書いていなかったのですが(抵当のみの記載です)消費者契約法で訴訟することは可能でしょうか? 仲介手数料を払ってるので… 以上です。 どうぞ、宜しくお願いします。

  • 競売にかけられましたが・・・

    親族の一人が先日不動産を競売にかけられました。 第1抵当権者が申し立てたものです。 親族にはもう支払い能力もなく、慌てて他の業者に売りに出しましたが、多分競売前に売れることはないと思います。 抵当権者は他にもあと数社いて、それぞれに未払いです。 この場合、この不動産が競売でどこかに落札されたら、申立会社以外の他の抵当権者の負債分も、この競売でチャラになるのでしょうか? それともその落札金額が配当され、その差額不足分はまた新たに取立てられるのでしょうか? 勉強不足で言葉足らずですが、すみません。よろしくお願いします。

  • 所有者不詳のままで競売訴訟は起こせますか?

    10戸しかないオンボロマンションで管理組合の理事長をしております。 その内の1戸が10年以上も音信不通のままです。 登記簿に記載された住所地には該当者がおらず、連絡もとれません。 税務署等に問い合わせた所、固定資産税等も滞納のままだそうです。 管理費の滞納もさることながら、建て替えなどの同意がとれず非常に困っております。 そこで、下記の手順で競売にもって行きたいのですが、可能でしょうか? 1. 所有者不詳のまま、管理費滞納(30万円以下)で少額訴訟を起こす。 2. 処理方法として競売を求め、その中から管理費を徴収 3. 残債は信託銀行等に預けて、あとは競売購入者と交渉を行う。 できるだけお金をかけずに解決したいと考えます。 アドバイスをお願いします。

  • 競売物件について教えてください。

    競売物件について教えてください。 所有不動産(マンション)が競売にかけられる予定です。 そこで質問ですが、競売物件と外からすぐわかるものなのでしょうか? 例えば、シールを貼られるとか!? 管理組合に連絡されるとか。。。 買い戻して居住しようか悩んでいるのですが。。。 あと、競売ってどのような流れになるのでしょうか? 買い取り希望者は、個人とか不動産屋さんとか、 高値をつけた人が競り落とせるんですよね。 所有者本人も参加できるのでしょうか? 初めてのことで何も分からず悩んでいます。 どうか皆様のご意見を参考にさせてください。