• 締切済み

競売物件入札について

私の親族に車椅子の者がいます 近所では無いのですが知人から 強制競売の物件で バリアフリーの物件があると聞き調べています 物件は  多分お母さんが 土地の名義全部と建物1/2 多分長男かお父様が 建物1/2になっており←その物件が 強制競売に出ています かなり安いです そこでこの物件を落札した場合速やかに 分割請求に応じてもらえたり 話し会いで安い金額で 借りれる事は可能でしょうか? 建物1/2の権利で何処まで主張できるのでしょうか?

みんなの回答

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.2

>多分お母さんが 土地の名義全部と建物1/2 多分長男かお父様が 建物1/2になっており 競売の情報を正確に読み取っていらっしゃらないと思います。 多分・・・というような事を言ってる方が参加できるような事ではありません。 また、競売の金額は基準価格ですので、その金額で買えるとは限りません。 支払いは現金が原則です。

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.1

>そこでこの物件を落札した場合速やかに、分割請求に応じてもらえたり 話し会いで安い金額で 借りれる事は可能でしょうか? 競売になっているのは建物持分の2分の1なのですよね? あくまで個別の案件ですから、出来ないとは言いませんが経験上の見解を そのような事は、法的に出来る権限はありません。あくまで他の所有者が応じなければ無理です。特に居住している場合は、ほぼ纏まる事はありません。裁判になるケースがほとんどです。 大概は債務者の依頼で親族などが安価で落札・・・が多いと思います。 業者でも手を出さない類の物件であることは確かです。落札して裁判しても建物の使用料を2分の1相当分家賃として受領出来るぐらいが良いところ。 逆に土地が全部で建物2分の1が競売なら、「金」次第で何とかなるでしょうが、どうにもならない物件の類ですよ。

関連するQ&A

  • 競売物件で悩んでいます。

    競売物件で土地と建物の購入(一括競売)を考えているのですが、その物件が、(1)土地の一部に占有者がいる(売買契約は前所有者と行っていると主張しているのですが、登記がまだされていません)。(2)建物の一つが未登記である。いくつかある建物のうちの一つが未登記です。 上記の条件の土地を落札した場合、発生する恐れのある問題と対策を教えてください。

  • 競売で落とした物件の件外物件について

    競売の土地を競売落札しました。(わかりやすくAとします。)件外物件で別の所有者名義(B)の建物があります。債務者の親戚が別名義(B)で所有しています。当該建物を別の親戚(C)に賃貸借しています。BはAにの土地に対して地代は払ってません。建物撤去の裁判をしたいのですが、BC間の賃貸借に対抗できるでしょうか?。 相談者はAです。

  • 競売物件について

    初めて質問させていただきます。 嫁いで半年ほどの家が6月に競売に掛けられます。家の名義は主人ですが、主人は過去に保証人被りで自己破産しており、ローンの名義は主人のお父様にして、主人が払っていました。しかしお父様が数年前に亡くなりました。相続人は主人のお母様と弟になっているようです。2年ほど前にお母様が病気になり入院費などが重なってローンの支払いが滞り、債権会社から「残りを一括で払わないと競売にかける。分割には応じない」と言われたそうです。残り1000万ほどです。 現在は落ち着いたのでこれまでどおり分割なら払える状態です。しかし応じてもらえず、一括はとても無理で、結局競売に掛けられることになりました。裁判所は、たぶん売れないから、その時は分割で払うよう債権会社と話が出来るかも知れないと言っています。 実はこの話は私が嫁いでからつい最近主人から打ち明けられました。先に話すのが筋ではないかと私も最初は怒りましたが、今はしょうがない、なるがままだなと思っています。離婚は考えていません。  お伺いしたいのは、  (1)最終的に競売物件が売れなかった場合(繰り返し競売が続いても売れなかった場合、裁判所が取り消すというのは調べました)債権会社が分割に応じてくれるか? (2)もし売れた場合、1000万から売れた金額を引いた残りはこちらが払うものなのか?(裁判所から届いた文書では売値300万と書いてありました) (3)もし300万で売れたとして残り700万をこちらが払わなければならないとしたら、誰に請求が来ますか?(主人は自己破産しているから払わなくていいと呑気なことを言っています。 ) (4)弟は放棄するから大丈夫とまたまた呑気なことを言っていますが、放棄なんて出来るのでしょうか?お母様はまだ入院中です。たぶん家に戻ってくるのは難しい状態です。 (5)競売物件ってぶっちゃけ売れるものですか? ちなみに私の希望は、売れずに分割で払っていくことです。家は築10年でまだまだ綺麗ですが、なんせド田舎なので誰も買う人いないだろうと思っていたのですが、何年後かに高速道路がちょうど家の上を通るみたいで、もしかしたら売れるかもと考えたりします。 それから家は競売に掛けられますが、家の回りの土地や家に入るための道はうちのものなの で、万が一売れたとしても車は入らせないから結局住めないよとも主人は言っています。 なんだか皆のんびりしていて心配です。詳しい方いらしたらよろしくお願いします。素人なので分かりやすく教えて頂けると嬉しいです。

  • 競売物件

    私の兄二人兄弟の(長男)です 昨今この時代会社が上手くいかなくなり。 金融機関が支払いの件で応じてもらえず  両親と長男が住んでいる家、土地の事です 所有内容は 兄=(名義)財産になる家の持分2分の1が競売にかけられ 落札されました。 土地(全部)と建物持分2分の1は 父親の名義です(ローンも抵当もありません) 落札した不動産会社は 家族で住むなら、家賃8万円を支払って下さい そうで無い場合 法的手段に出ますと 内容証明の手紙が来ました 長男家族と父母はどうしたらいいか教えて下さい。

  • 競売物件

    お世話になります。 競売物件で登記の欄に根抵当権(土地建物共に)が着いています。競売で落札した後は、この根抵当権は、解除されるのでしょうか。 教えてください。

  • 競売物件について質問があります。

    すいません。競売物件について質問があります。 土地と建物が同一所有者から競売にかかっています。 そこでもしその物件を落札できた後、その建物に誰も居ない場合 1、勝手に入っていいのでしょうか?(鍵がかかっているかどうかで変わりますか?) 2、また所有者と連絡が取れない場合どうなるのでしょうか? よろしければアドバイスいただけませんか?

  • 裁判所の競売物件の落札後の使用について

    裁判所の競売で落札した物件が、現状、空き家、空き地だとします。実質、落札者の所有となるのは、落札して、残金を入金してからでしょうが、落札して、残金を入金前に利用を始めて、もし、文句を言われるとしたら、誰から文句を言われるのでしょう(誰に文句を言う権利がある?)。裁判所、債権者、債務者(名義上の所有者)・・・。使用するといっても「空き地に車を置く」「空き家に荷物を置く」という程度で、容易に元に戻せる形で、建物を取り壊したり、重機を使って整地したりといった事はしません。

  • 競売物件

    お世話になります。 競売物件で根抵当権が設定されている物件は、落札した後でその根抵当権は登記簿から削除されるのでしょうか。教えてください。 抵当権、根抵当権共に土地建物についています。 根抵当権は、金融業者の物では、ないようです。 よろしくお願いします。

  • 競売物件(建物)の未登記増築部の落札後の権利について

    過日、競売物件(建物)を閲覧しましたが、登記図面と現況が合致していなく、調書によると、所有者が6坪増築(総面積40坪程度)たとあります。(占有者は同じ) また、本件建物以外に独立して4坪程度の構築物が、敷地に存在するともありました。 この、土地建物を一括競売で落札したと仮定した場合、増築部について所有者は何らかの権利の主張をできるのでしょうか。 構築物(基礎部は固定です)は、権利の放棄のお願いしたい場合、その文面についても、併せてご教示いただければ、ありがたいです。 よろしく、お願いします。

  • 競売で落札した物件についてのトラブルで質問します。

    競売で落札した物件についてのトラブルで質問します。  私は競売の申立人であり、落札者です。その物件が欲しくて落札したのではなく、債権回収のために転売目的で仕方なく落札したのです。この家には、債務者の母親が一人で生活しており、債務者に明渡し命令の申立をする旨通告したところ、(1)「落札物件は増築未登記部分が隣の息子名義の土地にはみ出しているので、引渡し命令の申立をするなら、はみ出し部分を買い取れ、さもなくば、増築部分を取り壊すぞ」と言って来ました。この隣接する二つの土地は、落札した土地から息子名義の土地を分筆したのですが、測量図も無く境界はあいまいです。競売の「調査書」にも「境界はっきりせず、縄伸びの可能性あり」とありました。他に(2)落札物件の敷地が袋地になっていて息子名義の土地の私道部分を通らないといけない。「封鎖する。」と言っています。  (1)は、相手が土地の測量をして確かにそうだという証明をしたうえで、全面的に相手の主張が正しいと裁判所で認めらたれたとしても、取り壊しという事にはならない。家屋の建て替えしない以上は現状での使用が認められる。(2)は、相手が私道という証明をした上で、袋地通行権の「使用料」(地代相当料?)を払えば問題はない。と考えられ、相手の主張には、正統性がないと思うのですが、法律的にはどう考えたらいいのでしょうか?