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マンションを相続する際の評価額について教えてください。

マンションを相続する際の評価額について教えてください。 親が亡くなり両親が住んでいた父所有のマンションを兄弟二人で相続することになりました。二人ともマンションには住んでいませんでした。しかし私は今後そのマンションに住む予定にしています。その際、マンションの評価額をどうしたらよいか分かりません。固定資産評価額にするものなのか、市場評価額にするものなか、いずれにせよその半分を私は払うことになると思います。そのため私は安い方がよいですし、もらう方は、多い方がよいと思います。マンションををどう評価すべきなのか教えてください。

  • 59113
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfreat
  • ベストアンサー率66% (41/62)
回答No.2

質問のマンションとは、集合住宅の中の、1室という意味ですよね。 おそらく、固定資産税の評価額<相続税の評価額<実勢価格になると思います。 今回どれを採用するべきなのか、正解というものはありませんが、遺産の分割協議において代償金(物の代わりのお金)を決めるという観点では、相続税の評価額が適切ではないでしょうか。

59113
質問者

お礼

回答ありがとうございました。おっしゃる通り、1室の話でした。今回のようなケースはまれなのかもしれませんが、参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • panis_556
  • ベストアンサー率24% (66/274)
回答No.1

相続の場合、建物は固定資産税評価額で評価します。 貸家ですので、借家権割合30%(大阪40%)を引いた、 自用地×(1-0.3)で評価します。 賃貸割合も加味されるので、相続発生時に 全部屋が埋まっていればいいですが、 部屋の半分が空いてれば、自用地×(1-0.3*0.5)となります。 土地の場合は、路線価を使います。 (ザックリ、固定資産税評価額×8/7と概算できます。相続税のラインが解ると思います) マンションの駐車場部分の評価も必要となり少し煩雑。 条件で異なります。

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