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もし、国会が解散したら、

もし、国会が解散したら、 次の総理が決まるまで誰が国を治めるんですか?

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noname#117169
noname#117169
回答No.1

その時点での総理です。 国会が解散しても内閣は次が決まるまでそのまま維持されてます。

stropny
質問者

お礼

すばやい解答ありがとうございます

その他の回答 (1)

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.2

・もし、国会(衆議院)が解散したら、 次の総理が決まるまで誰が国を治めるんですか? 解散後の総選挙実施後の最初の国会で 新総理が指名されて、皇居に参内して、 天皇から、総理に任命されるまで、 現在の総理、または(首相病死、死亡時など)首相職務臨時代行者 による内閣が、治めます。 憲法 第六十九条【衆議院の内閣不信任】  内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 第七十条【内閣総理大臣の欠缺(けんけつ)又は総選挙後の総辞職】  内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 第七十一条【総辞職後の内閣の職務】  前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。 また、その間、国会の決定必要な時は 参議のみの、参議院緊急集会が、国会として機能します。 憲法 第五十四条【衆議院の解散、特別会、参議院の緊急集会】 1  衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。 2  衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。 3  前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

stropny
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます

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