解散時の内閣の状態について

このQ&Aのポイント
  • 解散時の内閣の状態について疑問が生じましたが、総理大臣が国会議員であることは選任要件だけでなく在職要件でもあるのでしょうか。
  • 内閣が次の特別会までその職にあるのは総理大臣など国会議員でない大臣には適用されないのでしょうか。
  • 総理大臣が国会議員でなくなった時点で辞任する必要があるのかについて疑問を感じています。
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解散時の内閣の状態について

今日の解散を見てふと思ったことについて質問させていただきます。 衆議院は憲法の規定により、その解散によって、全ての衆議院議員がその地位を失います。 これは国会議員であることを要する総理大臣についても同じです。 とするならば、総理大臣が国会議員であることは、選任要件だけでなく在職要件でもあるということと相反しませんか。 その他の大臣は国会議員であることを要しないので、この問題はクリアしていると思うのですが……。 内閣が、次の特別会まではその職にあるというのは、 (1)総理大臣が国会議員であることを要するのは選任時だけで在職時ではない のか、 (2)総理大臣も国会議員でなくなった時点(解散した時点)でその資格を失うが、次の総理大臣が選ばれるまでは臨時にその職務を執り行う のと、どちらなのでしょうか? 在職要件でもあるというのはWikipediaにも記載されていますし、実際に授業でもそう習いました。私は(2)で納得していたのですが、そうするならば(国会議員でなくなった時点で辞める・辞めない以前にその資格を失っているので)特別会が開催されたときに改めて辞職する必要はないのではないかと思い始め、総理大臣の職と国会議員の職の関係について判らなくなってきてしまいました。 総理大臣がその職にありながら国会議員を辞するなどということはありえないとは思いますが、規則的な問題に対する疑問を解決したく質問させていただきました。 ご回答、よろしくお願いいたします。

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  • Streseman
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回答No.4

>(1)総理大臣が国会議員であることを要するのは選任時だけで在職時ではないのか、 憲法規定では、任命条件としての記載と解釈するので、国会議員を解任されても、内閣総理大臣・及び国務大臣などの地位は問題ない したがって、解散総選挙で国会議員としての地位を亡失しても行政職は継承している、と解する >(2)総理大臣も国会議員でなくなった時点(解散した時点)でその資格を失うが、次の総理大臣が選ばれるまでは臨時にその職務を執り行うのと、どちらなのでしょうか? 上記した通り 臨時ではなく、現職である。臨時というのは、通俗的概念であろう >在職要件でもあるというのはWikipediaにも記載されていますし、実際に授業でもそう習いました。 私は(2)で納得していたのですが、そうするならば(国会議員でなくなった時点で辞める・辞めない以前にその資格を失っているので)特別会が開催されたときに改めて辞職する必要はないのではないかと思い始め、総理大臣の職と国会議員の職の関係について判らなくなってきてしまいました。 記載されている”在職要件”を周知せずに指摘するが あくまでも憲法規定によって総理大臣が国会議員であることを要請されているだけであって、それ以外の行政法規定に同類の規定があることを知らない 上記したように憲法規定はあくまでも「任命要件」であって解職要件は存在しない、というのが法実証主義のスタンスだと思うのだが >総理大臣がその職にありながら国会議員を辞するなどということはありえないとは思いますが、規則的な問題に対する疑問を解決したく質問させていただきました。 ありえない話でもないだろう 実際、安倍総理は病巣で国政全般の情報を遮断するような状況であったにも関わらず総理大臣で有り続けた。入院状態で情報収集もできない総理が存在したことは大変な危機管理問題だが、 この事例のように国会議員としての能力もない状況でも、総理大臣であろうとする政治家が存在した事実があるのだから 規則問題ではなく、憲法問題であろうと思う 関係する行政法に仔細な規定があった記憶がないので、不明瞭な回答になるだろうが

tessa12
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど、解散の場合に限らず、そもそも国会議員としての地位を失ってもそれを理由にただちに総理大臣としての地位を失うわけではないということですね。 確かに、国会議員より総理大臣のほうが辞めさせることは難しいかもしれませんね。 非常に詳細な回答をいただき感謝しております。

その他の回答 (3)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8010/17118)
回答No.3

日本国憲法70条  内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 内閣総理大臣が衆議院の解散によって国会議員の地位を失ったときは「内閣総理大臣が欠けたとき」に含まれず,内閣は総辞職を行いません。 内閣総理大臣が自発的に辞職した場合や,当選訴訟等によって国会議員たる資格を喪失する場合には「内閣総理大臣が欠けたとき」にあたると解されていますが,衆議院の解散や任期満了であればその後に衆議院選挙が予定されているので憲法70条にしたがって衆議院議員総選挙の後の国会召集までは総辞職をおこなう必要がないという理由によります。 総理大臣が国会議員であることを要するのは選任時だけでなく在職時にもそうであると言うのは一般的には正しいですが,衆議院の解散や任期満了の場合は例外とされています。

tessa12
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 憲法七十条で「総辞職をしなければならない」となっているということは、それまでに辞めていないことが前提になっているということですね。 例外……、その言葉を聞くとどうしてももう少し突っ込んでみたくなってしまいます(笑)。 つい細かいところに限って気になってしまうもので……、解説ありがとうございました。

  • at9_am
  • ベストアンサー率40% (1540/3760)
回答No.2

日本国憲法第七十一条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。 とあるので、前2条は総辞職の条文なのでちょっと違いますが、(2)で理解しておけば良いのではないですかね? > 特別会が開催されたときに改めて辞職する必要はないのではないか 第七十条  <略>衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 とあるので、任期満了での衆議院選挙であっても総辞職しなければなりません。

tessa12
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 次の総理が決まるまでは「職務を行う」のであって、「職にある」のではないのが面白いところですね。 第七十条によれば、やはり国会議員としては解散の瞬間にその地位を失っても総理大臣としての地位は失わないのですね。

回答No.1

総理は内閣のトップを辞任するだけで国会議員は辞めません 管も鳩山も今でも国会議員じゃないですか 次の総理が選ばれるまで 総理は総理です まぁ やらな~いって言えば 臨時代行1位の官房長官が代行しますけど

tessa12
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 質問が少々判りづらかったですかね……。 「総理大臣辞めたら国会議員としてはどうなるのか」ではなく「国会議員辞めたら総理大臣としてはどうなるのか」という質問でした。 ちなみに、臨時代行は副総理ではないかと。今の内閣がどういう風に取り決めているか確証はありませんが。

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