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期間契約アルバイトの通勤災害について
1/11~3/10まで期間契約をしていたアルバイトが3/6の出社途中で交通事故に会いました。アルバイトは自転車、加害者は車でした。 過失割合はアルバイト0%、加害者100%です。 会社には本人等から何の連絡もなかったので、そのまま契約期間は過ぎてしまい、こちらは契約期間満了で退職扱いにしておりました。 ところが、後日保険会社から交通事故にあったという連絡があり、このアルバイトに対しては通勤途中であるため、労災保険を使って欲しいと依頼がありました。 民事の問題であるし、業務災害ではないので、車の任意保険で処理して欲しいことを主張したのですが、被害者の家族から強い依頼があったため、労災を使うこととしました。 実際、こういう場合も労災保険を会社は使わなければならないのでしょうか?労災保険を使ったほうが、被害者に有利になることは何なのでしょうか? 又、休業給付に関しては契約期間終了の3/10までの補償でいいのでしょうか? 契約の反復を繰り返しているわけでもなく、期間満了で退職するアルバイトです。 どなたかよいアドバイスをいただければ幸いです。
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