• ベストアンサー

扶養控除について

今月(4月)から日給7500円で月に15日勤務の約束で働いていますが、会社の方から扶養から抜けて自分で国民保険と国民年金に加入するように言われました。(毎月15日勤務です) ですが、4月からの勤務なので103万超えないと思うのですが、扶養から抜けないとだめなのでしょうか? ちなみに交通費はもらえるかわかりませんが、もらえるとしたら、交通費も計算にいれるのでしょうか? 一番いい方法を教えてください。難しいことはよくわからないのでわかりやすく教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)が見込まれればはずれなくてはいけません。 また、税金上は103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >ちなみに交通費はもらえるかわかりませんが、もらえるとしたら、交通費も計算にいれるのでしょうか? 税金上は収入としてみなくて非課税(マイカー通勤の場合は課税分もありえます)ですが、健康保険では収入としてみます。 >一番いい方法を教えてください 貴方は一番損な働き方です。 国保や年金の保険料払えば、健康保険の扶養でいられる130万円ぎりぎりで働いたときより、世帯の手取り収入は減ってしまうでしょう。 なので、130万円未満(月収105000円。月14日働くことにする)に抑えるべきでしょう。 それでなければ、年収160万円くらいになるよう働くかですね。

yrayra
質問者

補足

丁寧に教えてくださりありがとうございます。 主人の会社からは、単純計算で7500(円)×15(日)×9ヶ月(4月~12月)=1012500円になるので、103万以下だからこのまま扶養でいいのでは?といわれましたが無理だということでしょうか? ちなみに、毎月15日出勤というのは絶対だそうで、それ以下でもそれ以上でもだめだそうです。 何もわからなくてすみません・・・

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

No.2です。 >主人の会社からは、単純計算で7500(円)×15(日)×9ヶ月(4月~12月)=1012500円になるので、103万以下だからこのまま扶養でいいのでは?といわれましたが無理だということでしょうか? 前の回答にも書きましたが、年間103万円以下というのは税金上の扶養でそれは大丈夫です。 でも、健康保険の扶養は、通常、月収が108334円以上の場合(1年間に換算して130万円以上の収入が見込まれる場合)は、扶養にはなれません。

yrayra
質問者

お礼

そうなんですね・・・ ありがとうございます。 誰に聞いたらいいのかわからなかったので、質問させていただきましたが、本当にわかりやすく教えていただき助かりました。 ありがとうございました。

noname#210211
noname#210211
回答No.1

勘違いなさっているようですね。 あなたは家族の扶養となっているわけですね。 扶養といわれるものには税金(扶養控除・配偶者控除)と社会保険(健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者)とがあります。 根拠となるものが異なるので一緒に考えてはいけません。 暦通りに見るのは税金です。 配偶者控除や扶養控除はこちらで103万円未満の収入となっています。 また一部の収入は収入から除外されています。 社会保険の扶養は今後の収入*を見ることがほとんどであり、一時的な収入以外は全て収入です。 税金では収入とはならない、所謂失業手当も収入になるんです。 *健康保険組合によっては考え方が異なる場合がありますけれど。 -収入があるものの条件- 1)今後の一年の収入が130万円未満である。 2)月額108,334円未満の収入である。 3)日額3,126円未満の収入である。 あなたの場合は今後の収入をざっと見積もって先の3条件と比較すると全て限度額を超えることになります。 なので抜けてください。 今の条件で社会保険料は払いたくないと思われるなら働く日数を減らすしかないんじゃないですか? 今の条件のまま扶養になっているといずれいずれチェック(検認)で発覚しますよ。 税法でいう扶養だから必ずしも社会保険でも扶養だというわけではないのです。 誤解のないように。

yrayra
質問者

お礼

お忙しい中ご回答いただきありがとうございました。 出勤日数は変更できないそうなので、抜けるしかないということなんですね。もっと早くお聞きしておけばよかったです・・・

関連するQ&A

  • 扶養控除を外れるって・・・

    現在、主人の扶養に入っている主婦です。 来月からパートというよりはアルバイトに近い感じで働くことになりました。 時給1000円で7時間、月~金のフルタイム、残業もあるかもしれないという内容です。 なので、私としては扶養控除内勤務を希望してたのですがお給料的にも無理だと言われました。 勤務期間は約9ヶ月の短期なのですが扶養を外れるということは 手取りのお給料としては扶養内と比べてどれくらい違うものでしょうか?かなり引かれてしまうのでしょうか? あと、その会社は社会保険に加入しないといけないのですが 年金・雇用保険は手続きしてもらえるようですが 健康保険は特に何もないようなことを言ってました。 こういう事ってありますか? この場合、主人の会社の保険のままでもいいのでしょうか? それとも、自分で国民保険に加入するべきでしょうか? また、年末調整や確定申告とかも自分でしないといけないようになるのでしょうか? 長々となりましたが、分からないことだらけなんでよろしくお願いします!!

  • 扶養控除内で働けますか?

    昨年末で退職し現在専業主婦ですが、パート勤めを考えています。 今年から夫の被扶養者として健康保険に、国民年金は第3号被保険者として加入しています。 4月より実働6時間で週4日・時給750円で、月7万円~8万円の収入となった場合、夫の健康保険、国民年金には加入できないのでしょうか? 更に、所得税がかかるのでしょうか? ちなみに今年は前職分の給与として1月のみ収入(8万円程)がありました。 全く、素人の質問で本当にすみません。 どなたかお教えいただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 主人の扶養を抜けないといけないかも

    現在私は、主人の社会保険上の扶養の範囲内で働いています。 収入を月額108,000円未満に抑えてきましたが 今月から残業が増え、上記の金額では収まらなくなりそうです。 今のペースで計算してみると、今月の収入は 119,000円位になりそうです。 扶養を抜けるとなると、今度は社会保険に加入する事になるのですが 私が勤めている会社は、社会保険がありません。 扶養を抜けて国民健康保険・国民年金に加入という事になります。 収入が一万ほど増えただけで国保・国民年金に加入 ということでは、メリットがないと思います。 社保加入ならともかく…。 そこで私が考えているのは下の2通りです。 ・今の会社で残業を減らし、扶養を抜けないように働き続ける ・収入が減らないようなら、社保完備のところに移り  フルタイムでガンガン働く この2点が最善だと思うのですがどうでしょうか?

  • 扶養範囲内等について

    去年の10月から今年の3月まで、社会保険に加入して厚生年金を納めてパートで働いていました。 今年の4月から、国民健康保険に加入(夫の扶養)し、国民年金を納めてパートで働いています。 今年の年収が、103万円を超える予想です。 夫は自営業で、国民健康保険です。 扶養範囲は103万円がラインでいいのでしょうか? 社会保険料の計算はどうなるのでしょうか?社会保険料を除く収入の計算で103万以内に考えれば良いのでしょうか? 確定申告はするべきでしょうか? どなたか、わかりやすく教えてください。お願いします。

  • 扶養控除について

    私は今年の4月に入籍しましたが、それまで学生だったので 社員として働いたことがなく、親の扶養に入っていました。 4月から夫の扶養に入り転勤のため今まで専業主婦でいましたが、やっと落ち着いたので働くことになりました。 それで正社員で働いて、私の初任給は21万(税込み・交通費は別で8千円程度)ですが 今年は11・12月しかお給料は入りません。 そうすると今年は扶養には入ったままで、保険に加入するのは1月からでいいのでしょうか? それとも最初から保険に加入しなくてはいけないのですか? 今年の11・12月は扶養に入ったままで平気だとしたら、手取りはいくらくらいになるのでしょうか? というか、お給料からは国民年金の13300円以外に、何がいくら引かれるのですか?? また、この金額だと来年の1月?からは扶養から確実に外れますよね。 そうなると夫の給料は現在税込みで38~9万くらい(手取りが32~34万)ですが、これからはいくらぐらいになるのでしょうか?扶養手当が引かれると思うのですが、それ以外に何か変わってきますか? 社会人経験がなく、お恥ずかしい話ですが本当に無知なので、わかりやすく教えていただけたらと思います。

  • 扶養控除

    来週からパートで働くことになったのですが、その勤務先で社会保険をかけてくださいと言われました。交通費は近いので、若干出るか出ないかまだ不明。 現在、夫の扶養に入っていて、手当てももらっています。 社会保険の扶養からは抜けることになるんですよね? 所得税の扶養から抜けないために、年収103万円を超えないように働くという考え方でいいですか?交通費は含めなくていいんですよね? 勤務時間は自分で計算してくださいと言われたので、月収にならして8万5千円以内で働こうと考えています。 いろいろ見て、自分に当てはめて結論を出したのですが、合っていますでしょうか?教えてください。

  • 扶養家族について

    皆様宜しくお願いします。 私は社会保険、厚生年金加入の一般的な社員で勤務しております。私の父は現在年金受給者です。(年金受給者でありますがバイト感覚で約100万円程度の所得があります)年金の内訳は国民年金と農業者年金を頂いております。金額は約150万円程度です。また、両親は国民保険加入者ですので私の扶養に加入し社会保険にし国民保険料を解除し少しでも家計の助けにできればと考えております。扶養にし社会保険に移行できますでしょうか?宜しくお願いします。

  • 扶養に入れますか?

    正社員として働いています。 子育てとの両立が難しく退職し、旦那の扶養に入りたいと思っています。 なるべく、職場の方々にご迷惑をかけない為に 人員補充がされやすい3月末まで働きたいと思っています。 そこで色々調べてみると、 1月から12月の年収が130万を越えたら自分で社会保険に加入しなければならない事を知りました。 すると・・・ 私の場合・・・ 月収約30万円です。1~3月ですでに90万円となり、退職金を加えると、130万円を越えてしまう計算になるかと思います。 退職後4月~12月までは旦那の社会保険の扶養に入れず、自らで国民年金や国民保険に加入し、保険料金を負担しなければならないと解釈していいのですか?

  • 扶養について教えて下さい!!

    夫の扶養範囲内で働くためには、103万、130万の壁があるとよく耳にしますが、色々調べてみたものの、いまいちピンときません。 損をしないためにも、教えて下さい!! 私の現在の状況です。 昨年7月末まで、正社員でフルタイムで勤務(毎月収入20万程度) 退職後専業主婦。 11月から派遣社員として働き始め(毎月収入12万円程度)、現在に至ります。 国民年金→毎月定額納付 健康保険→夫が土建組合に加入しているので、私も一定の金額を支払って加入させてもらっています。毎月4千円程度(土建の場合、扶養という概念がないらしく、一定金額を支払えば、収入の制限なく加入できるそうです) このままの働き方だと損することになりますか? やたらに税金などで色々引かれて損することになってしまうのなら、今の仕事の勤務日数を減らすか、バイトを増やして、どれくらい稼げば損はないのか?などど考えているのですが。 知識がなくてすみません。 宜しくお願いします

  • 複数勤務先の扶養控除について

    扶養控除についてわからないことがあるので質問させてください。 5月から2カ所の勤務先でアルバイトをしています。 それぞれのおおよその収入は、勤務先A…10万円、勤務先B…5万円です。 また、1月から3月まで勤務先Cで約40万円の収入がありました。 そして今年の7月に入籍をしました。 夫は自営業ではありませんが、勤務先は会社ではなく、国民年金と国民健康保険に加入しています。給与からは所得税が引かれているようです。(この辺りからややこしく感じています。) 扶養控除等申告書は1枚しか出せないということを知ったのですが、勤務先Aに提出する場合、 10万円×8ヶ月=80万円 ということで私は扶養に入れるのでしょうか?(そんないい話はないように思えますが) また、今年の収入の申告の仕方(年末調整や確定申告等)も教えていただけるとありがたいです。

専門家に質問してみよう