• 締切済み

弟が店員に万引き扱いされた腹いせに店員を殴ってしまいました。

弟が店員さんにスーパーで万引きに間違えられたそうで無理やり店員さんに店の事務所まで連れ込まれ、弟はいろいろと調べられたそうで万引きをしてない事実を知った店員さんは一切謝罪もせずに開き直った態度を取った店員さんを弟は気に入らず頭にきて殴ったそうです、店員さんは全治1ヶ月のケガをしてしまい店員さんは弟のことが許せず治療費を請求された上、暴行で検察に告発されました。弟は今検察に保留中で面会のときに泣きながら僕にそのような事を話してくれました、弟の姿を見て僕は店員さんの事がとても許せません。皆さんにお聞きしたいんですが弟を助ける方法をお願いします!?

みんなの回答

  • nina47
  • ベストアンサー率19% (272/1407)
回答No.10

検察にいるなら、担当の弁護士がつくはずです。 その弁護士に全てを話すべきです。 まぁ、だからといって「暴力をふるっていい」という話にはならないと思いますが、 裁判になれば、どのような流れで暴行したのかが明らかになることは、裁判官の印象は全く違います。 まずは、弟さんの口から弁護士さんに全てを話すべきです。 治療費の請求については、「不当な監禁による精神的苦痛に対する損害賠償、 公衆の面前で恥をかかされたことによる名誉毀損に対する損害賠償」を請求してやって チャラにしてしまえばいいんじゃないでしょうか。 これも、担当の弁護士さんにお話をすればどうすればいいか教えてもらえるはずですから。 まずは、弟さんから弁護士さんに全てをお話し、その担当弁護士さんにご家族から連絡して これからどうすればいいか聞いてみたほうがいいと思います。

noname#158990
noname#158990
回答No.9

経験者だから、わかります。。 これは、弁護をされる弁護士さんと相談して名誉毀損で裁判に持ち込んでいった方が良いです。

  • konata508
  • ベストアンサー率26% (514/1954)
回答No.8

どうしても弟さんを助けたいなら 1.弟さんの万引きが誤解であるであったという証言を探す。  相手に良心の呵責を求めるなら証拠を探して事実して提示するほか、相手の態度が不快感を抱かせるものであったか調べます。 2.相手の気持ちが納得できるだけの態度を示す。  相手は自分に非はなくこのような迷惑を受けたととっている場合、お金をかけるような方法ではない、あくまでも「わかった。そこまでしなくてもよい。許すよ」と思わせる行動をしてください。 例 毎日のように謝罪に行く(もちろん迷惑ではないように配慮しながら) 弟さんからあくまでも怪我をさせてしまったことのみを謝罪する手紙を書いてもらい、気持ちを伝える(誤認であったことはこの際、問題ではありません。迷惑をかけたら普通は相手が同じように困るまで許さないのが通常の人の心の狭さです。気持ちが落ち着けば相手もこちらの話を聞いてくれます) 以上のような外側と内側から絡めてで行かないと裁判になる前の気持ちは動きません。そこまでできますか?

  • cherrymoon
  • ベストアンサー率23% (739/3104)
回答No.7

弟さん思いなのは分かりますが…。 そもそも店員が弟さんを万引き犯と誤認した原因は? 普通に歩いていただけなら万引き犯と思われません。 弟さんに落ち度がなかったか。 まずはそこからスタートするものだと思います。 そういう素振りを見せなければ店員は弟さんを事務所へ連れて行くことはなかったし、弟さんも店員を殴る行動をしなかったと思います。 自分の非を詫びなかった店員にも問題がありますが、弟さんにも問題があったのでは? この時点では喧嘩両成敗。 しかし、その後に弟さんは暴力を振るっています。 暴行されると思って反撃をした場合は「正当防衛」ですが、今回の場合は相手の態度が不服だから暴力で憂さを晴らした「傷害」です。 自分は手を出していないのに暴力を振るわれた、というのが先方の言い分です。 経緯を語っても分が悪いのは弟さんです。 だって攻撃をしてきていない店員を殴ったのですから。 それを頭に入れた上で冷静な態度で警察に届け出た店員とスーパーの店長、できれば第三者で面会して今後のことを話し合うのが1番だと思います。 店員には誤認の謝罪をしてもらい、届け出を下げてもらい、弟さんにも殴ったことを謝罪させる…というような。 本来、兄ならば「おまえが誤解されるようなことをしたんだろ」くらいの一喝をして欲しかったです。 身内じゃなければ言えませんからね、こういうことは。 ここでしっかりとことの重大さを学ばせ、誤解されない行動を心がけるように導くのが兄の役目ですよ。

noname#110485
noname#110485
回答No.6

万引きの誤認と云う点から、名誉毀損などの損害賠償に発展する可能性もあります。 しかし、弟さんの傷害?暴行?の一件とチャラになる可能性が高いかと。

  • -lo_ol-
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.5

刑法220条[逮捕監禁罪] 不法に人を逮捕又は監禁したる者は3ヶ月以上5年以下の懲役に処す。 (開放を拒んだり、力づくで事務室に連れて行く事はできない。) このあたりで、話を持って行き、告発を取り下げるように要求してみてはいかがでしょうか? 追って、大衆の前で犯人扱いされのでしたら名誉毀損による訴訟も十分可能かと思います。 犯人扱いしたことに対しての謝罪を求め、それが得られないようでしたら訴訟しても言いかと思います。 互いの言い分があると思いますが、ある程度の譲歩がなければ話はこじれると思います。 コチラからは (1)告訴の取り下げ (2)犯人扱いしたことへの謝罪 を求め 先方には条件として (1)刑事告訴はしない (2)名誉毀損による訴訟をしない (3)殴った事に対しての謝罪 ことを伝えてみてはいかがでしょうか? 元をたどれば、店員からの謝罪があれば済んだ話ですよね。 謝罪が無ければ名誉毀損で訴えてもよかった・・・と。 手を出したことは事実です。 mutotakes2の怒る気持ちも分かりますが、社会的に見て 「傷害罪」=「前科」とは非常に大きなマイナスだと思います。 チャラにしてもらうにはそれなりの譲歩と冷静さが必要かと思います。 こんな感じでいかがでしょうか?

  • kotoby2003
  • ベストアンサー率15% (280/1755)
回答No.4

まったく同じ質問して、すでに十分な回答もらっているじゃないですか・・・ じゃあ、ほかの回答を。 弟さんを救う方法はないです。 ただ、どうせ告訴されたなら、治療費を拒否すればよいと思います。 告訴を取り下げるなら払う、という約束にすればよいと思います。 というか、すでに弁護士に相談して無理だといわれているのに、ここで質問していても、よい回答は得られないと思います。 もうひとつ。 そのスーパーがどういう規模かわかりませんが、相手が「店員」なら、まず「店長」に相談する。 それもダメ、もしくはダメそうなら、本社に乗り込んでください。 あと、マスコミを使いましょう。ダメ元で各出版社などに相談してみましょう。 誰も知らない小規模のスーパーなら、効果ありませんけどね。

noname#152554
noname#152554
回答No.3

前にも、似たような質問が有りましたが・・・。 殴られた店員さん本人が動いたのなら「告発」でなく、「告訴」だと思うのですが・・・。 まあ、それは兎も角・・・。 >弟の姿を見て僕は店員さんの事がとても許せません ↑ 弟さんを思う気持ちも判りますが・・・。 人を殴って全治一ヶ月のケガを負わせたのは「弟さん」です。 殴った理由が何であれ、暴行罪か暴行障害の罪を犯したのは弟さんです。 そこを、お忘れなきように。 治療費の請求もされて当然、告訴もされて当然です。 店員さんが許せないと言うのは、完全な逆恨みもいいところです。 >弟を助ける方法をお願いします!? ↑ と、「教えてgoo」に質問するなら、その「許せない」と言う店員さんに、土下座するなり金品を送るなり、告訴を取り下げて貰う以外、方法が思いつきません。 まあ、「全治1ヶ月」と言う怪我では、それも難しいと思いますが。

  • 777oichan
  • ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.2

その店員を名誉毀損などで訴える。またはそうしない事で示談に持ち込み、訴えを取り下げさせる事でしょうか。お互いにやり過ぎの感は否めませんが、弟さんだけが罪と罰を受けるのは納得できませんので、弁護士などに相談されるのが良いでしょうね。

回答No.1

この事案は、この事案として放置。 弟さんの方から、その店員と店舗に対して、 名誉毀損による損害賠償請求の民事訴訟法を起こす。 まあとりあえず弁護士を雇って、弟さんと接見させて今後のことを相談するべき。

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