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万引きの誤認
息子がスーパーで万引きの疑いをかけられました。 スーパーの説明は 手に取った商品を元にもどした。 店員と目があったがそらした。 万引きしたところは見ていない。 でも、声をかけおいかけた。 追いかけられびっくりした息子は走り出し、車にはねられてしまいました。ところが追いかけてきた店員は「君が悪い。」といい荷物検査をしました。運転手もそれに便乗、車を直せ。といったそうです。怖くなった息子はアルバイトした2万円しかないからこれで許してと運転手に言ったそうです。その後、怪我をし血を流している息子を店事務所に連れて行き再度荷物検査。もちろん何も出てきません。警察もよばず、運転手は帰ってしまいました。 後日、店から、私達の行動に問題はない。と謝罪してもらえず、弁護士を立ててきました。 私達も弁護士に相談しましたが勝てないといわれました。 おかしくないですか?
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- maimai_san
- ベストアンサー率20% (121/601)
>店員と運転手が知り合いだったため と言うことは、その運転手の素性は判明しているんですよね。 息子さんは、病院に連れて行って診断書を貰ってきましたか? 早めに被害届を出してください。 地元の警察署に行けば対応してくれます。 >私達も弁護士に相談しましたが勝てないといわれました。 どういう弁護士に相談したんですか? 車ではねられて、負傷させられて、尚且つ金銭を強要されているんですから、 普通は勝てますよ。 >相手も弁護士の名前を聞いたら、こちらが依頼した弁護士とは別の弁 >護士に代わってしまい、はじめの弁護士よりかなり弱気な意見しか言 >ってもらえず、お金の(弁護士費用など)話ばかりされました。信用 >できません これも意味が分かりません。 弁護士の格の上下なんて、法廷じゃ意味をなさないですよ。 あそこは、いかに証拠を合理的に積み重ねるか、そういう場所ですから。 そもそも、費用の話をすると言うことは、その弁護士がこの案件を引き受ける意思があるということじゃないですか。
- 参考URL:
- http://www.houterasu.or.jp/
- hiro015
- ベストアンサー率100% (1/1)
(1)「手に取った商品を元に戻した」ことや「荷物検査の結果何も出てこなかった」ことから窃盗罪(万引き)は成立しません。 (2)自動車事故によって負傷させられた(自動車運転過失傷害罪-刑法211条2項に該当) (3)負傷者の救護をしなかった、警察に報告しなかった(道路交通法72条1項違反) (4)負傷している人を店事務所に連れてきて再度荷物検査 上記内容が問題になると思いますが、再度別の弁護士や法テラスや警察に相談してみてください。
- maimai_san
- ベストアンサー率20% (121/601)
負傷した息子さんをそのままに、 救急も警察も呼ばずに荷物検査をしたり、事務所に連れて行ったり、 どう考えても、問題だらけの行動ですけどね。 それで、弁護士に勝てないと言われてしまうのは、 よほど息子さんに問題があったのではないでしょうか。 車の方は、早めに被害届を出してください。 ひき逃げと、金銭の強要です。
補足
弁護士にも上下関係があるとききました。 相手も弁護士の名前を聞いたら、こちらが依頼した弁護士とは別の弁護士に代わってしまい、はじめの弁護士よりかなり弱気な意見しか言ってもらえず、お金の(弁護士費用など)話ばかりされました。信用できません。
- morito_55
- ベストアンサー率30% (755/2505)
どこの国の話ですか? どれをとっても、現実味のない信じがたい話ですよ。 まず、万引きは、会計をせずに店から出た場合に成立するので、店の中で声をかけることはないと思います。 車の事故に関しては、どちらが悪いにせよ人身事故ですので、警察に報告しないと報告義務違反になります。 ましては、相手が血まで流しているのに、ひき逃げ行為です。 どう考えても、裁判になったら勝てるのに、勝てないと言った弁護士がいることです。 回答としては、真実だったら、おかしいです!
補足
日本での出来事です。
- rimurokku
- ベストアンサー率36% (2407/6660)
車に轢かれたことについては、今からでも警察に届け出て相談して下さい。 万引きの疑いについては、声をかけられ逃げ出した時点で疑われても仕方ないでしょう。
補足
疑われて仕方なかったにせよ、誤認ならば 謝るのが普通なのではないのですか? 行動に間違えがなければ誤認でも謝らなくてもよいということですか?
- Scotty_99
- ベストアンサー率30% (393/1284)
おそらく息子さんは万引きしていたんだと思います。 しかし、物を取って、店を出ないと現行犯逮捕はできないはず。 警察を呼んでいないので、介抱するために事務所に連れて行ったといえば済む話です。 被害は2万円ですね。 ただ、2万円を奪われたのは車の運転手ですから、被害を訴えるのは車の運転手のほう。 車の運転手は明らかに人を引いていますから、警察に訴えるのがよいでしょう。 お子さんが自分で車に轢かれたので店に責任は押し付けられないでしょうね。
補足
文字数が制限されていて簡潔に書きすぎました。 警察を呼ばなかったのは、店員と運転手が知り合いだったため。 二人で、自分達の罪をすべて息子になすりつけようと警察を呼ばなかった。息子を迎えに行き、私達が警察を呼びました。店にくるまをに引かれたことの責任を押し付けたいのではありません。 万引きもでっち上げです。なぜ、していたと断定されますか? 文章が下手なのでうまく伝わらないのでしょうけれど。
お礼
ありがとうございます。 弁護士の探し方がわからず困っています。 法テラス?どんなところなのでしょうか? 警察に以前相談しました。そこで、こんなことを言われました。 ただの誤認なら簡単に謝るんだけれど、事故っておまけがついちゃったからなぁ・・・ って。 がんばっていい先生を探したいと思います。