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大阪でタクシーの運転手をしています

大阪でタクシーの運転手をしています タクシー会社が集まってつくられている組織で関西ハイタク事業協同組合と言うとものがあるのですが タクシー運転手がいろいろ問題を起こすと、そこに苦情が行き、制裁金などが科せられます。これに疑問を感じました。 この前の問題が タクシーに関西ハイタクに許可なくカーナビを付けていたとゆうことで 関西ハイタクから制裁金60,000円を運転手に罰金として支払うよう命令がきたのですが こんなことが法的に認められるのでしょうか? ネクタイしてないと 10,000円の制裁金とか いろいろあります 会社は取り決めてる以上しかたないと 相手にしてもらえず 給料から差し引かれます この制裁金 罰金は行政以外は徴収してはいけないとなにかで聞いたことあるのですが わかる方回答お願いします。

みんなの回答

noname#109183
noname#109183
回答No.2

法律の素人で申し訳ありません。 そもそも乗務員に一定の服装を求めるのは、タクシー会社ですよね。 ネクタイをしていないから、運転が乱暴だとか、接客マナーが悪いとは言いませんが、タクシーもサービス業であり、一定の服装を求められるのは常識かと思います。 「関西ハイタク」が制裁金を課すのが法律的にどうなのか、私にはわかりません。 しかし、会社を通じて知らされているはずです。 会社のタクシーに無断でカーナビをつける行為は、あらかじめ会社に許可を求める必要があります。 個人タクシーであれば別でしょうが。 どうしても納得いかなければ、労働基準監督署なり、しかるべきところへ相談してください。 社員教育に熱心な会社もあります。 道に不案内な運転手さんが、「お客さん、申し訳ありませんが、道に不案内ですので、道を教えていただけますでしょうか」と、丁重に聞いてきます。

  • nwa
  • ベストアンサー率18% (26/140)
回答No.1

ネクタイをしてないと罰金ですか? と言うことは、ネクタイ無しで乗務しているだらしない乗務員さんがいるわけですね。 カーナビの件にしても事前に設置許可申請すれば良かっただけではありませんか? もしも罰金徴収が違法だとなったら、あなたの地区のタクシーの規律は乱れ、無法地帯、乗務員のやり放題になります。 罰金を取られないようなルールを守っていればいいだけですよ。

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