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アパートの特約事項について
入居後に知らされた特約事項の、毎月の『共通経費』は支払うべきですか?月々にかかる費用を考慮してアパートを契約したので、予想外の経費がかかることに戸惑っています。 *補足です* 契約時には、『管理費』という名目で共通部分の電気代や掃除代を毎月支払うという説明はありました。 しかし、入居後に渡された特約事項の書面では、『管理費』とは別に『共通経費』という項目があり、その説明は『管理費』と同じものでした。(口頭説明のため、明確な文章にはなっていません。) これらは同じものではないのですか?
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大家しています。 大家としては、特約に『共通経費』の記載のある契約で同意し、賃貸借契約を質問者様と結んでいますので、当然の権利としてその費用を請求するでしょう。支払いを拒否されれば質問者様が契約違反ということなります。 しかし、『入居後に知らされた特約事項』とありますが、ガイドラインを超えた特約事項については、遅くとも、契約時には『重要事項説明』で不動産屋さんの宅地建物取引主任の免許のある人から説明を受け、説明を受けたことを証する関連書類に署名捺印を求められているはずです。 もしそれが無かったのなら不動産屋さんの法令違反ですから厳重に抗議し、関連機関に訴えるか不動産屋さんで善処するように要求するべきことです。訴えて、そのような書類への署名捺印が無ければ、多分その契約は無効になり、不動産屋さんにもペナルティーが課されることと思います。 大家の方は『重要事項説明』には関係していませんので、契約無効によって生じた損害は不動産屋さんに請求することになるでしょう。 詳しいことは行政機関の関連窓口でご相談下さい。法が関係することですからこの様なサイトで軽々に言える事項とは異なります。