賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書の特約事項の拒否

このQ&Aのポイント
  • 賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書の特約事項に関して、契約前に提示されずに引越し後に同意を求められて困っている。
  • 不動産業者の担当者が契約書関係書類一式を紛失し、再度契約書を作り直すことになった。
  • 特約事項が納得できないため追い出されるのを避けたいが、交渉の余地があるのか気になる。
回答を見る
  • ベストアンサー

賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書の特約事項の拒否

賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書の特約事項に関して、お知恵を貸してください。 時系列は下記のとおりです。 4月上旬  賃貸マンション入居申し込み&入居審査申し込みをしました。  (入居審査が2週間弱かかりました。通常より時間がかかっています。家賃保証会社を通しています。) 4月中旬  入居審査が下りてから3日後の契約を要求されました。  (家賃が入居審査が下りた後の3日後から発生という意味)  前の家の退去予告の都合等もあり、もう少し期日がほしかったところですが、  管理会社より早い契約を要求されたので、仕方なく応じました。  (保証会社の審査遅れと管理会社は別で関係がない。管理会社としては早く入居者を決めたかったので、と言われました。)  (契約開始のこの時点で、契約書関係ができていないとのことだったので、何も締結していません。) 契約開始日より3日後  引越し  (この時点でも契約書関係は何も締結していません。) 引越しの3日後  仲介不動産業者の担当者が契約書関係書類一式を紛失、再度契約書を作り直すことになりました。 引越しから1.5か月後  ようやく契約書類一式が揃い、我が家に書類を持ってきました。  契約書を確認の上、署名捺印を求められました。 ここからが問題なのですが、 賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書の特約部分で疑問が出てきました。 新しい鍵の製作費21,000円、ハウスクリーニング60,000円、給湯器等の故障は借主負担というものです。 契約前に提示されていたのなら検討の余地もありましたが、 もうすでに引越しして1か月以上経過しているところで、上記の特約付きの説明書に同意を要求されていて困っています。 礼金2か月、敷金0か月の物件に入居していますので、 私としては、退去時に更なる上記の負担は避けたいところです。 当該の書類を紛失した不動産業者は、 今回は締結していただくしか方法がありません、 もし納得できないのなら退去時に争う方法もあります、とのことでしたが、 正直、早く事を収めたいからそういっているだけで、 そもそも納得していなくても締結後では、特約事項の交渉も難しいと思います。 そもそも契約書を締結前に引っ越すべきではなかったのは反省している部分です。 いくら管理会社に早期契約を要求されたとしても、 書類がそろっていない段階ではそれはするべきではなかったと思います。 今回の引越しに礼金・手数料等で我が家にとっては大金がかかっており、 また身体的にもかなり大変で、更なる引越しなどはできません。 物件自体も気に入っていおり、子供も小さいため環境を変えたくありません。 特約事項が納得できないからと、追い出されてしまっては大変なのでそれは避けたいのですが、 特約事項自体は何とか変更してもらいたいのです。 何か、交渉の余地はないのでしょうか。 お詳しい方、教えてください。 どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.1

兼業大家です。 契約前に特約の説明を一切受けずに契約したのなら、後出しの特約は全て拒否をすれば良いです。 また、東京都都市整備局の賃貸ホットラインがありますから、仲介業者の怠慢や特約強要の旨をご相談されれば良いでしょう。 給湯器については、所有者の確認をされてください。 残置物であれば、借主(質問者様)の所有となりますから、修繕も廃棄も売却も借主のご自由です。 もしも設備であれば、通常使用での修繕費用負担の特約は一方的に不利であり無効だと拒否をすれば良いです。 今回は、全てが仲介会社の怠慢です。 しかし「>もし納得できないのなら退去時に争う方法もあります、とのことでしたが、」は、不動産会社の言い分も半分は正しいです。 本来であれば、敷金家賃1カ月分~3カ月分がかかる初期費用をゼロとしてご契約をされただけで、建前上は退去時にかかる費用は敷金ありでもなしでも同じです。 おそらく大家も仲介業者も心証の悪い借主となりますから、少しは安くしてあげられるようなところも、キッチリしっかり請求しようと思われるでしょう。 通常使用の範囲と善管注意義務違反と迷うような汚損などを、心証が悪いからこそ善管注意義務として請求されることはよくあることです。 敷金0物件では、退去時に支払う敷金相殺分(原状回復費用)を入居後に貯蓄しておくことが必須です。 敷金0で入居されているのなら、無傷の出費で退去できるとは思えませんし、裁判として争っても大家側への支払いは多かれ少なかれ認められますので大家側も相当強気です。 ですから、特約の後出し無効を大前提にして、もう少し安い特約であるなら受け入れるといった和解案を出されてみても良いと思いました。

yunake
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 もともと敷金1・礼金2か月の物件だったようですが、 入居者がおらず、敷金0とした経緯があるようです。 「>敷金0で入居されているのなら、無傷の出費で退去できるとは思えませんし」に関して、 ネットで自分に都合のいい情報を目にして、私は少し勘違いしていたようです。 (ハウスクリーニング代を請求されたが、ガイドラインを盾に交渉して拒否できた、等です。) 礼金・仲介手数料・保証会社利用等で100万円以上という、 我が家にとっては大きな出費だったので、私のケチな気持ちが大きくなってしまっていました。 また、仲介会社の落ち度に対しての苛立ちから 気が大きくなってしまっていたようにも思います。 ・給湯器は設備なので特約事項を拒否 ・鍵の刷新費用もできれば拒否 ・ハウスクリーニング代の多少の減額(これは難しいですかね・・・) をお願いしてみようと思います。 敷金相当分の原状回復費用についても、貯めなくてはいけませんね。 貸主(法人です。管理会社の持ち物件)と借主、顔が見えない同士とはいえ 心証が悪くなることは本意ではありません。 教えていただき、ありがとうございました。

yunake
質問者

補足

給湯器は残置物ではなく、設備でした。

関連するQ&A

  • 「賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書」の特約

    「賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書」の特約 先日賃貸マンションを申し込み、 契約書の手配より先に料金の振込みを御願いされたため全額振込みをした後、 契約書と「賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書」が送られてきました。 この説明書内の下記特約に疑問を持っています。 -----------------------------------------------  中略  B-1住宅の使用及び収益に必要な修繕に関して   (1)一般原則    ・住宅の使用及び収益に必要な修繕に関しては賃貸人が行う    ・入居期間中(略)賃借人の責任に帰すべき事由により修繕が生じた場合は     賃借人がその費用を負担する  (中略)  B-2 当該契約における賃借人の負担内容に関して     特約として別紙の項目は賃借人が修繕費用を負担する     -別紙にはエアコン、戸棚、換気扇、インターホン、風呂槽、給排気筒など、      設備に関する修繕および取替えの一覧がずらりと並んでいます   ------------------------------------------------------------ 私が故意に壊したのでなければ、 備え付けの設備に関する修理・取替えは賃貸人の負担だと思うのですが このような特約は一般的なのでしょうか? 少なくとも今の家では大家さんが修理代を負担してくれました。 明日不動産屋にも聞く予定ですが、 客観的な意見もお聞きしたく、質問させていただきます。 また契約書サイン前ですとキャンセル、 返金も要求できるものでしょうか? アドバイス御願いします。 宜しく御願いします。 ※ちなみに仲介に某大手不動産会社が入っています。  管理会社はまた別のところです。

  • 賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書 vs 特約条項

    賃貸マンションの入居申し込みで審査が通り、管理会社から契約書、特約条項、賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書等が送られてきました。 あとは、これらに署名、捺印をして返送するだけです。 ところが、これらの資料を読んでみて疑問が出てきました。 「賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書」をざっと読んだところ、「経年劣化等の設備の修繕は貸主負担で行う」というような事が書かれてあるのですが、それに付随する特約条項には正反対の事が書かれています。 要するに、「経年等に関わらず一切の設備の修繕費用は借主負担とする」となっており、今は手元にないのでうろ覚えですが、記憶が正しければ「設備(給湯器、畳、襖、照明器具等)」となっています。 他にも、クリーニング代や退去時の壁紙や畳、襖の交換も全額借主負担(実際に交換が行われるかどうかは不明)となっており、ご丁寧に単価まで明記されています。 これらの特約条項を具体的に解釈すると、例えば給湯器が不意に若しくは老朽化で故障した場合、借主が自己負担で修理若しくは新規購入しなければなりません。調べたところ、給湯器は最低10万円くらいするようですので、万が一入居後早々に壊れでもしたら堪りません。 とりあえず、この点を含め他にも疑問点がたくさんあるので明日管理会社に電話で質問するつもりです。もしこちらが納得できるような回答が得られなければ契約はしないつもりです。 といったことを前提としてお聞きしたいのですが、恐らく大家さんが用意したと思われるこの特約条項は、専門家(弁護士さん等)の目からご覧になって如何なものでしょうか?許容範囲内でしょうか? また、借主に過度な負担が圧し掛かりそうなこの特約条項を修正して頂ける可能性はありますか? ご回答頂ければ大変有り難く思います。

  • 賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書 

    「賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書」と言う書類にサインしたのですが、 これは契約書ではないのでしょうか? これはどういう意味の書類ですか? 双方押印しています。

  • 賃貸住宅紛争防止条例の「特例」について

    いつもお世話になります。 今度都内で一人暮らしをはじめます。 家が遠方なので郵送で契約書類のやり取りをしているのですが、 契約書類一式の中に東京都では「賃貸住宅紛争防止条例」があるそうで、それに基づく説明書というものが同封されていました。 そしてその内容について確認し、印鑑を押すようにといわれているのですが、その中身に少し気になる部分がありましたので、相談させて頂きます。 その引っかかっている箇所というのは、次のような記述です。 =========================== ▼例外としての特例 賃貸人と賃貸人は、両者の合意により、退去時における住宅の損耗などの復旧について、一般原則とは異なる特約を定めることができるとされています。但し、特約は全て認められるわけではなく、内容になっては無効とされることがあります。本契約では、特約として、以下のことを賃借人の負担で行うことにしています。 (1)退室時のクロスの張替え等のリフォーム費用は、貸主・借主の折半負担とする。 (2)ルームクリーニング代については借主の全額負担とする。 ================================ 以上のような内容なのですが、 ちなみに本文にある一般原則とは、「通常使用による住宅の消耗等の復旧については、賃貸人の費用負担で行い、賃貸人はその費用を負担しないとされています」というものです。 以上の特約を認めてそのまま契約を進めるのは危険でしょうか? 何人か知人に相談したところ、「一般原則が守られている所なんてほとんど無い」という意見が大半であったことと、時間的に部屋を探しに行く余裕がないので、気持ち的にはもう契約してしまおうか…と考えているのですが…。 知識のある方、アドバイスを宜しくお願い致します!

  • マンションの賃貸契約書の特約事項の効力について

    いつもお世話になります。 マンションの賃貸契約書の特約事項の効力についてお聞きしたく、質問させて頂きました。 隣人がマンションの特約事項違反をしていたのですが、 こういった特約事項の違反というのはなにかペナルティにならないのでしょうか? 違反内容は、 ・車の無断駐車 です。 賃料の未払いなどであれば、管理会社はそれを元に必死に強制退去させようとしたり、 退去時など、契約書の特約事項に書かれている内容や、後ろの方に小さく書かれている内容を元に、 原状回復を迫ったりするかと思うのですが、 管理会社側からすれば、管理会社に大して迷惑のかからない上記のような特約事項の場合、 適当にあしらって、ナアナアにされてしまいそうです。 その隣人が引っ越してきてからというもの、 騒音が激しく眠れない日々が続くなど、非常に迷惑なため、 こういった違反を元に強制退去させることはできないのかと考えております。 素人考えでは同じ契約書に書かれている内容なので、 賃料の未払いなどと同等の違反行為とみなして、 強制退去を迫れないものかと思うのですが、 そういったことはできないのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 特約事項

    賃貸マンションを借りようと思っています。 まだ契約前ですが、審査も通り契約日も決めて、 契約書のコピーをもらいました。 契約書の特約事項のところに、 貸借人が負担する費用の特約として、貸室内の通常清掃費用というのがあります。 敷金1ヶ月は償却の物件なのですが、退去する際さらに別に請求されるということでしょうか。

  • 説明をうけてない特約事項について。

    こんにちは。二回目の相談になります。 以前の相談の物件の契約書が郵送されてきたのですが、特約事項に説明されてない一文がありました。 重要事項説明書にも書かれてありません。 「床暖房は設備でないので使用する場合、故障の場合は入居者にて修理の事。」とあります。 使用するつもりはないのですが、この場合、退去する時、故障していた場合は、私が負担するという事になりはしないかと思います。 もとより、使用した、してないを証明できる話でもないと思いますし‥。 説明をうけてない特約事項が契約書の段階で書き加えられるというのは、よくある事ですか?

  • 賃貸住宅の特約事項について

    知人より賃貸住宅の連帯保証人を頼まれ、事情により保証人になることになりました。押印する前に賃貸契約書を取り寄せたところ、「退室時のクリーニング費用は入居者の負担とする」と明記されています。現地を見せてもらいましたが、この住宅は非木造住宅ですが築30年近く、かなりの老朽物件です。退去時にクリーニング費用がどの程度請求されるかとても不安です。又、住宅を見るときも大家、不動産業者の立会いも無く(したがって室内の状態を業者も確認していません)、引渡しも、立会いが無いそうです。特約事項について、借主がわからも何か条件を入れることは可能でしょうか?何かアドバイスをお願いいたします。

  • 重要事項説明あとの解約(賃貸)家主として

    契約に関しての質問です。 法人での賃貸契約を締結するにあたって 法人の書類等を持ち出すことが出来ないとのことだったので 入居者(法人の代表者の身内)と面接の上、契約書、重要事項の 説明を行い、契約書を持って帰ってもらい郵送契約にて 契約する予定でした。 しかし、入居者が他の物件に申し込みしたいとの事で キャンセルになりました。 預かり金等はしていません この場合、不動産会社、または家主の立場からなにかしらの 賠償請求は出来ますでしょうか? 教えて下さい。

  • 特約事項について教えてください

    今度引越しをすることになったのですが 現在住んでいる賃貸アパートの契約書の中に 下記のような特約事項が記入されています。 「退去時の畳の取替え襖の張替えおよび ルームクリーニング費用は借主の負担とするまた通常使用とは認めがたい汚損 (喫煙によるものも含む)破損の修理費用は借主の負担とする。」 契約時に「これってガイドライン からしたらおかしいんじゃ・・?」というような ことを言ったのですがこの内容でないと契約は出来ませんと 管理会社の人にいわれ仕方なくサインしました。 でも後で、同席していた仲介の不動産屋さんが 「不満なら退去のとき小額裁判すれば勝てるから 大丈夫ですよ」といわれて安心していたのでが・・・ 実際引っ越すとなると喫煙もしていたし すごく高額な請求をされるのでは?と不安になってきました。 (私達が入居した時は壁と畳の表替&クリーニング しかしていないようで、天井やトイレなど張り替えていない部分もありました・・・) それで質門なのですが・・・ 1 もしこの通り請求されたら捺印しているのだから仕方ないのでしょうか? それともやはり小額裁判するべきなのでしょうか? 2 それと次回の契約もその様に書かれていて この内容でないと契約しないといわれたら やはりあきらめるしかないのでしょうか? それともなにか対処法はありますか? 3 後、退去時によく破損箇所を日付入りの写真で と書いてありますがデジカメでもかまわないのでしょうか? 立会いのやり取りはやはり録音しておいたほうがいいのでしょうか? 初歩的な質問ばかりかもしれませんが・・・ どうかアドバイスよろしくお願いいたします。