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パートの雇用保険と有休について

1月から3ヶ月更新でパートとして働き始めました。 最初の契約は3月末日でその際の契約書では「雇用保険加入有」となっており、雇用保険被保険者証も提出しました。 有休は6か月経過後に発生するとなっていました。 ところが、今回4月~6月の契約書では「雇用保険加入無」になっていて、しかも有休休暇は「就業形態により発生する場合あり」という曖昧な表現になっています。 会社に問い合わせる前に、このような契約書は正しいものなのかどうか基礎知識として理解しておきたいと思いますので、精通していらっしゃる方がいらっしゃいましたら教えていただければと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hme53356
  • ベストアンサー率54% (34/62)
回答No.3

雇用保険は適用事業に雇用される者は原則として被保険者となります。 適用を除外される者としては ・65歳に達した日以後に雇用される者 ・4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者 ・短時間労働者であって短期の雇用に就くことを常態とする者 ・1週間の所定労働時間が通常の労働者に比べて短く、かつ20時間未満の者 などがあげられます。 質問者さん、週何日勤務で所定労働時間は週何時間なのでしょうか? 週4~5日勤務で週20~30時間労働だったら雇用保険は適用になるはずですが・・・ 有給休暇については、採用された日から6ヶ月間、継続勤務し全労働日の8割以上の出勤の要件をみたすと、年次有給休暇の権利が発生します。 最初の契約書は正しいことになります。 今回の契約書は甚だ疑問です。その事業所、経営状況とか他の労働者の労働条件とか、管理体制しっかりしてますか? あまり良心的とは思えず感心できませんが・・・

kota1963
質問者

お礼

勤務先に確認したところ表記ミスだったようです。 他の方からもこのような曖昧な表現に対する質問があったようで 全従業員との契約書を差し替えることになりました。 このたびはご丁寧なご回答をありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

雇用保険(労働保険)は強制加入です。試用期間だろうがパートだろうが加入させないと、雇用保険法違反です。 有給休暇は、勤務6ケ月経過後に10日以上発生します。(ただし、正社員の8割以上勤務か週30時間以上勤務)もし週に30時間以下の勤務の場合、32時間:10日 25.6時間:8日 12.8時間:4日になります。 「雇用保険無し」と「有給休暇発生の場合あり」の雇用契約書は、明らかに違法です。こんなアホな契約書を作る人も居るんですね。10年前のどこかの企業の雇用契約書をパクってきたのでしょう。

kota1963
質問者

お礼

契約書の内容を訂正してもらうことになりました。 ご回答いただき、どうもありがとうございました。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 経営者の立場から回答します。 4~6月の間は、試用期間です。 仕事が向いていないとか、パートさんが辞めると決断するのがこの間です。もし、雇用保険に加入してもかけ損です。 又、経営者のパートさんがあまりにもこの仕事に向いていない場合は解雇が法律で認められています。 雇用保険加入無は、当然ですね。 有給休暇については、本来1年か半年働いてはじめて貰えるものです。 (指定時間の8割以上の出勤が条件) 結果として、試用期間はいつ辞めてもどちらも金額的に損がしないベストな選択となっています。 もし、あなたが経営者でパートさんを雇いすぐに辞めた場合困りますよね。そんな感じです。 ご参考まで。

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