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雇用保険遡って支払いできるでしょうか?

平成20年5月から8月まで4ヶ月派遣としてフルタイムで就業していました。(1日7.5時間、週5日)自己都合で辞め、その後ブランクがあり平成21年3月から10月まで契約社員として8ヶ月フルタイムで就業していました。そこで雇用保険受給対象には過去2年間に雇用保険加入が12ヶ月以上あれば合算出来るとネット上で知りました。2社合わせると12ヶ月になるので受給希望なのですが、最初の派遣元では雇用保険未加入であり離職票も貰っていません。派遣を辞めて1年3ヶ月経過しておりますが、もし遡って払えるとしたら合算できるでしょうか?ご存知であればお教え頂きたいです。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

現在の受給条件は退職理由や被保険者期間によって異なりますが下記の通りです。 1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者IIは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者Iは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ) まず >その後ブランクがあり平成21年3月から10月まで契約社員として8ヶ月フルタイムで就業していました。 これはどういう理由で辞めたのでしょうか? 質問者の方が更新を希望したのに会社が更新をしなければ、上記の5に該当して給付制限なしで所定給付日数は特定受給資格者と同じです(つまり会社都合ではないが会社都合とほぼ同じ条件)。 ということで離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あればよいので、これに該当するならば8ヶ月あれば受給資格がありますが。 もし該当しないということであれば >もし遡って払えるとしたら合算できるでしょうか? 2年まで遡ることは出来ます、安定所に行って事情を話せば遡って加入させるように会社を指導します(もちろん質問者の方自身も遡って雇用保険の保険料を支払うことになります)。 ただ安定所は指導するだけで強制力はありません、ですから会社が素直に応じればよいですがあくまでも指導に抵抗して拒むことも考えられ、そうなれば難しいかもしれません。

latelo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 契約社員で8ヶ月働いた方は自己都合で退職致しました。 安定所で相談してみます。とても嫌味な派遣会社でしたので拒否されそうです。とても助かりました!ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.1

雇用保険は個人負担もありますが会社負担の方が少し多いです。 会社で入っていないのは違反だったと思うのでハローワークで相談して見てはどうですか? 多分会社が知らないと言逃れしそうですが・・・

latelo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ハローワークに一度相談してみます。 ありがとうございます!

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