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はじめまして。

kurikuri_maroonの回答

回答No.3

もう1つ補足しておきます。 障害年金における治癒・社会的治癒・再発‥‥の考え方についてです。 過去の病気が治癒(完治)したのであれば、 再び同じ病気にかかった場合でも、その病気は別傷病とされて、 別傷病での初診の日を、障害年金での初診日とすることができます。 また、医学的に治癒(完治)していなくても、通院などの必要がなく、 無症状で少なくとも最低5年以上医療を受けてない期間が間にあれば、 同様に考えることができます(社会的治癒、と言います)。 治療の必要がありながら、個人的な事情などから通院しなかったり、 あるいは服薬の必要がありながら、それを忌避していたり、 その他、経済的な事情などから通院などを怠っていた場合には、 社会的治癒は認められません。 残念ながら、質問者さんの例ではこの個人的事情もあるので、 社会的治癒を認めることはできません。 治癒や社会的治癒が認められない場合には、再発のときにも、 もともとの病気がずっとそのまま継続している、と見なされます。 質問者さんの例がそうです。 こうなってくると、やはり、何だかんだと言っても、 いちばん初めに受診した日を証明できないことには始まらない、 というしかなくなってしまいます。 回答#2で書いた「経過を追ってゆく」というのは、 そういうことをも意味します。 ということで、障害年金に関するこのような細かいことを、 もうちょっと事前にしっかり調べて、万全な準備をするべきでした。 裁定請求書を出してしまってからでは、もう取り戻せないのですよ。  

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