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精神障害年金、初診日、受診状況等証明書の記載について

精神障害年金、初診日、受診状況等証明書の記載について 私は平成19年5月末より心療内科にかかっており診断はうつ病です。 ここ1年ほど症状が悪化し、寝たきりで家族の世話なしには生きていけないほどになってしまいました。 そこで、年金の申請も出来るよ?と医師から教えてもらったので、書類を整え始めました所。 1.病院は全く変わっていないのですが、平成13年に4~9月まで家族を亡くした喪失感で不眠となり、(現在とは別の)心療内科に通っていた時期があります。 そちらの証明書の内容ですと、病名は「鬱状態」とあり、 治癒内容とその概要として 投薬により症状は軽減し、通院しやすい機関へ紹介となる。 とありました。 実際には、不眠や突然、涙がこぼれてきてしまうなどの症状は収まり、これで最後だね。と先生と確認の上で通院を終えたはずだったのですが… 証明書の内容とだいぶずれがあるように、感じてしましました。 最後の診察日には「快気祝い」としてお茶菓子も持参し、先生ともおめでとうなどと声をかけていただいのですが… 実際には治っていなかったのでしょうか? 実際、証明書には治癒には丸は付いてません。転医に○です。 2. 平成13年度時点では、看病のため、辞職し看護の掛かりきりだった為、生活に余裕もなく自分の年金などかけるどころではありませんでしたので、年金の納付歴がありません。 その後、私は通常の社会人としての生活に戻り、結婚もしました。 19年までは全く健常の状態で過ごしてきました。 初診日は健常に過ごした期間が5年以上あれば、その後の初の診察日が初診日になるとこちらでみたのですが、私の場合はこれにはあてはまらないのでしょうか? 平成19年が初診日になれば、年金に加入していたので申請資格が得られるそうです。 先日受けたアポストロフィー(?)検査の結果、双極1型の可能性が高くなってきたのです。 今はまだ、診断がはっきりしていない段階だから、まずはうつ病で申請しておいて、診断がついてから事後重症で出せばよいと言われました。 でも、もし、初心が平成13年となってしまうと、今のうつ病での申請が受け付けられないばかりか、双極としての申請できるのでしょうか? やはり、平成13年時の担当医に証明書の内容について、尋ねてみたい気もします。他院の紹介も受けた覚えもないですし… (まだ、同じ病院で現役の様子なので) でも、医師はプライドが高いので、そんな事を聞くだけでクレームをつけられたと怒りだすだろうからやめた方がいいと家族はいいます。(私が傷つくからというのが理由みたいです) 事実関係ははっきりしたいし、なるべく誤解を受けないような書類が持って行けたらいいなと思うのです。 もちろん、小さな子供を抱え、食べるのもやっとの暮らしなので動けるまでに回復するまで、すこしでも年金がもらえたらとも思っています。 どうぞ、ご存知の方、お知恵を貸して下さる方いらっしゃいましたらお願いいたします。

みんなの回答

  • angel0331
  • ベストアンサー率42% (253/589)
回答No.2

初診日について説明します。 障害の原因となった傷病について、初めて医師、または歯科医師(以下医師などという)の診察を受けた日をいい、具体的には次にような場合が初診日となります ア 初めて診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)が初診日となります イ 同一傷病で転医があった場合は 一番はじめに医師などの診療を受けた日が初診日となります ウ 同一傷病で再発している場合は 再発し医師などの診療を受けた日が初診日となります エ 健康診断により異常が発見され療養に関する指示を受けた場合は、健康診断日が初診日となります オ 誤診の場合でも、正確な傷病名が確定した日でなく、誤診をした医師などの診療を受けた日が初診日となります カ じん肺症(じん肺結核を含む)についてはじん肺と診断された日が初診日となります キ 障害の原因となった傷病の前に 相当因果関係があると認められる傷病が認められるときは、最初の傷病の初診日となります 五年というのは、カルテの保存期間が5年と法律ではなっているので5年を過ぎたら破棄出来るため 遡るのが難しく 継続治療で転院した方でもなければ 手間を掛けて調べるのは余りお勧めできないところです。 そこで初診日の ウ 同一傷病で再発している場合は 再発し医師などの診療を受けた日が初診日となります これを理由に 再発した日を初診日としてしまつた方が良いと思うんです。 貴方の場合 13年の時点では、納付されていないため 年金資格の喪失になっていると思います。 時効はニ年ですから 今からでは喪失期間はどうにもなりません。 そこで 19年の再発の日を初診日として手続きすべきです。 医師か年金に詳しい医療事務の人と相談して 13年云々と審査側に突っ込まれない書類を作るべきですよ。 障害年金の等級は 病状が重くなったら 一年後とかまた申請すれば変わるかもしれません。 判断は審査する側ですので 確実に変わるとは申し上げられないのですが 鬱でも2級を取れば 障害年金は受給出来ます。 申請基準を満たしているなら 等級を左右するのに大切なのは、医師の書く診断書です。 年金に関しては、医療事務の方が手続きの書類などまとめていると思うので 相談されると良いと思います。 医師は、手続きの中身に疎い方が多いです。     

littlepuppy
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 個人の先生なので、特にソーシャルワーカーや詳しい事務方もいらっしゃらないようです。 もう、診断書をお願いしてしまったし、初診時に他院に通院歴があると書いてしまっているので、嘘を書いてくれという事も難しく、何とはなせばいいのか悩んでしまいますが…

  • 658429
  • ベストアンサー率15% (15/97)
回答No.1

初診日がいつになるか難しい問題です。 場合によってはH13年の診断書の提出を求められる場合もあります。 今はお住まいの福祉事務所や役所などの行政機関でもメールを受け付けておりますので 今回の質問文をそのままコピーして相談したほうが良いですよ。

littlepuppy
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 福祉事務所などに相談する手もありますよね。 聞いてみようと思います。 重ねてお礼申し上げます。

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